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裁判員制度と陪審員制度について

今度、大学でディベートをするのですが、

私の立場は「日本の現行の裁判員制度を陪審員制度に変えるべきである」です。

そこで、みなさんのご意見お聞かせください。

なぜ、陪審員制度に変えるべきなのか。メリットがあるのか。
裁判員制度の問題点など

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

現在は、裁判員制度なので我々市民が量刑まで議論します。

先の耳かき店事件では、ついに裁判員裁判で死刑が求刑されました。
これによる裁判員への精神的苦痛は計り知れないものが有ります。
人の命を、自分たちの手で裁く事になるのですから…

これに対し、陪審員制度は有罪か否かを判断するだけで量刑は従来通り判事に任せます。
これにより、負担は軽減されるわけです。
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 うーん・・・大学のディベートの準備なのであれば、他人に丸投げして答えを教えてもらおうとするのではなくて、まずは自分で調べて自分なりの意見をまとめてから、この掲示板を用いてはいかがですか?


 
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一応、日本にも陪審法という物があります。


ただ、陪審法ノ停止ニ関スル法律で停止されています。

この陪審法について調べてはいかがでしょうか?

http://www.nichibenren.or.jp/ja/citizen_judge/ab …
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日本の裁判員制度とアメリカの陪審員制度を考える前に、日本の司法制度を考えるべきだと思います。



「日本の司法制度」の問題点は、日本が「裁判官の独裁国家」である事実を考えるべきと思います。

日本国において、国家権力を行使できる者は、特別公務員である「最高裁判所の裁判官」である事実を国民が理解することです。

最高裁判所の裁判官は、「国民の税金」により裁判官の報酬を保障された特別公務員であり、「絶対者(神)ではない」ということです(日本国憲法第76条第3項)。

最高裁判所の裁判官が誤った判決を言い渡しても、報酬を減額されることもなく、罪に問われることもない(日本国憲法第79条第6項)。

国(内閣及び国会議員)は、国会答弁において、「司法の判断」という答弁をします。

司法の判断とは、特別公務員(裁判官・検察官)及び弁護士(日本弁護士連合会)の判断です。

日本国は、司法官(裁判官・検察官)が判断すれば、「犯罪も、犯罪でない」と裁判することが可能である。

尖閣列島における「司法官(検察官)の判断が絶対である」とする国(内閣)の答弁により、立証されたものです。

司法官(検察官)の誤った判断を、裁判する者は、司法官(裁判官)です。

国(内閣)は、「検察官の判断が、絶対である」と答弁するもので、国民主権ではないことです。

国(内閣及び国会議員)は、国民主権と主張するが、「日本国は司法官(検察官・裁判官)の独裁国家」であるということです。

従って、日本の裁判には、陪審員制度(裁判員制度)が必要不可欠であり、刑事・民事を問わず、陪審員制度にするべきだと思います。

日本の司法改革は、刑事・民事を問わず、陪審員制度を導入し、国民主権を実施するべきだと思います。
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