新聞の契約について教えていただければと思います。
先日、私の不在時に、新聞の勧誘が参りました。
妻が応対し、「主人に確認しないと決めることはできない」といったことを再三伝えたところ、下記のような感じのことをしていったようです。
・住んでいる建物名、名前、電話番号を連絡先として聞いてきて手元でメモ
・とりあえず1週間配達するので見てほしい、不要ならば7日間以内に連絡を、と言ってくる(クーリングオフのつもりか?)
・妻に名刺や資料、とある紙を渡す
私が帰宅し、上記の話を聞きながら渡された紙を見ると・・・「○○新聞購読申し込み・契約書」の文字が。
まぁ見事にすべてあちらさんの字で、妻の名前が書かれてました。
こちらの捺印なんてなし。
(名刺には「○○新聞販売研修センター」とあったので、契約専門の子会社でしょうか)
取り急ぎ、記載されていた販売店へは連絡を入れ、「こちらの署名・捺印もないので契約書として認めません、クーリングオフの対象ですらないと考えますので書面も送りません、新聞は持って来るな」とは伝え、了解を得ています。
そして上記センターへ連絡を入れ、責任者から連絡よこせ、と伝えましたがその後4日ほど連絡がない状況です。(出張中とか言われましたが)
ここででお伺いしたいのですが、このような場合、上記のような「こちらに契約の意思がない状況において、先方が一方的に契約書に記名(契約書である旨はまったく伝えず)」するような行為は、私文書偽造といった法に触れる事案と捕らえてよいのでしょうか?
(また会社へ電話をした際、電話受けたおばさんが「ちょっと強引に進めてしまったみたいで・・・」「上のものは皆出張に出ておりまして・・・」程度の対応で、こちらからのクレームをえらく軽く捉えてるような感じだったのも気に食わない点ではあります)
結婚1ヶ月未満、奥さんは初めて地元を出て右も左もわからない、ってところでこんなことになって凹んじゃって、不憫なんです(/Д`)
訴えまではしないまでも、何かしら誠意ある対応をしてほしいところなので、予備知識をお授けくださいm(__)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私文書偽造に該当しますよ。
私文書偽造行使等の罪
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する(刑法159条1項)。
印章”もしくは”署名ですので、これは捺印が無くても有効です。
まあこの程度の案件で警察が動いてくれるかというと、かなり微妙な話ではありますが。
あと今回のケースでは契約は成立していないので、黙殺でもかまいません。
料金を請求しようにも、裁判を起こして偽造契約書を証拠として提出する馬鹿は居ないでしょう。
ですが強請り的料金請求をされると、奥様一人では厄介ですね。
とりあえず新聞本社に、これは私文書偽造に当るのできつく指導して欲しいと相談するべきでしょう。
それで対応が無ければ、警察に相談するといいです。
警察に相談といっても、なにもこれをすぐに事件にしてもらう必要はありません。
そのとき話を聞いてもらった警察官の名前を控えて、再度新聞本社に担当者警察官の名前を添えて、指導を依頼することです。
警察沙汰になるリスクをきちんと伝えれば、まず対応を改めるはずです。
No.3
- 回答日時:
販売店ではなく、新聞社本社へ直接クレームいれてみてください。
私の経験上、対応が違うはずです。あるんですよ~まだ初々しい女性だと、そういう悪質と思われることに巻き込まれてしまったり、私も初々しい時代がありましたから…心中お察しいたします。
法律には詳しくないので詳しいかたがいらしたら記載お願い申し上げます。
m(__)m
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
予備知識をということですので。
日本の新聞は、かつてから「インテリが作って、ヤクザが売る」なんて言われていて、新聞拡張員の評判は最悪でした。
拡張員は、販売店の社員ではなく、拡張員を仕事としている人が多いようです。
つまり全国いろんなところを回っているわけです。
そして契約を取れば、かなりの歩合が入ります。
問題が生じても、販売店がなんとかしてくれるし、自分はもうそこにいないので、誰もあまり気にしません。
「クーリングオフ」という制度は、新聞拡張員対策の制度という面が大きいと聞きました。
日本全国で、それほど問題になっていたということです。
ただし、マスコミはあまり報道しません。
テレビも身内ですから。
私は私生活ではけんかなどしたことがありませんが、あまりに態度がひどくて新聞拡張員の胸倉をつかんだことがあります。すぐに警察も呼びました。警察が来てもあまり気にしないような人たちでした。
20年以上前の学生時代でしたが、まあ今でも同じような拡張員は多数いるでしょう。
販売店の社長とかは当然実情を知っていますので、なるべく表にはでてこないのではないでしょうか。
クレームだらけだと思うので、対応も軽くなるとは思います。
相手がひどすぎるのですから、奥さまはあまり責めないでください。
新聞勧誘に対しては、ドアを絶対に開けないというのが最善の対応です。
最近はまじめな勧誘員の方も増えていると聞きますが、昔ながらのどうしようもない人もかなり多いと思います。
予備知識になりましたか?
ありがとうございます。
今回の件でいろいろ調べる中で、拡張員のことも知ることができました。
一人暮らしの時にはドアを開けない・電話は留守電で受ける、といったことをやっていたのですが、そういう対応を今後は妻にも教えていきます。
相手のやり方が悪いと思っているので、妻は責めてませんよ!(笑)
名刺まで置いていっているので、ある意味まじめなほうだろうとは思うんですけどね・・・
No.1
- 回答日時:
>何かしら誠意ある対応をしてほしいところなので
そもそもその考えが間違い、というか甘いです。
相手は悪徳といってもいいくらい姑息な手段をしてくる輩なのだから、
誠意ある対応なんてするわけないし、誠意ある所なら始めからそんな騙すような真似はしないから。
>私文書偽造といった法に触れる事案と捕らえてよいのでしょうか?
私文書偽造というには、署名・捺印をしていないといけません。
そこまでしていないということは、相手は犯罪ギリギリの所であくどいことをする輩だということです。
捕まらないほうに小細工しています。
そして主さんの対応はしっかりしていますし、はっきり断っているのは明白なので、
これ以上相手が何かやってきたら、消費者センター、
もしくはその新聞販売店の親会社にクレームいれるのが一番かと思います。
奥さんは悪くないんだけど、世の中にはこちらの誠意につけこんで悪さをするヤツがいるってことです。
なので断るときははっきり断るということを、今回で学べてよかったのでないでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。
実は消費者センターにも事前に確認を入れたのですが、どう話をしてもなぜか「契約書が有効だとしてもクーリングオフがありますので」的な話しか返ってこなかったもので、こちらで質問をさせていただきました。
説明もなくこちらの署名・捺印がない契約書を作り、こちらから断りを入れない限りそのまま契約開始とする、という状況でも、罪としては問えないことになるのでしょうか?
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