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夫が他界したとき、夫名義だった家(2軒)の名義を、私、長男、次男の3人の共同名義にしました。
私が四分の二で、長男四分の一、次男四分の一という割合です。
その際、相続税は発生しませんでした。

事情があり、私が生きている間にこの家の名義を子ども2人だけに変更したいと思っているのですが、そうすると贈与税を支払わなければならなくなりますか?

また、こういった不動産の名義変更や譲渡に関する相談などをどこに持ちかけたらよいのかがわかりません。
このサイトを見ていても、いろいろな情報ありすぎて・・

司法書士?
行政書士?
弁護士?
税理士?
市役所、区役所などの公的機関?
その他?

どちらが一番ふさわしいのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご自身で頑張れば、専門家は不要です。


ただし、第三者である専門家への相談や手続きの代行を依頼されるのであれば、
登記部分を司法書士
贈与税部分を税理士
となる必要があるでしょう。

また、税金を気にしての贈与と考えれば、税理士への相談を先にされる方がよいと思いますが、どちらが先でも問題はありません。行政書士や税理士が登記、行政書士や司法書士が税務、などを扱うことは法律上問題がありますので、専門家が大丈夫といっても資格を持った方へ依頼されるほうが良いです。中には専門分野で収入が乏しいような専門家は、本来扱ってはいけない分野まで扱ってしまう場合がありますが、もしも手続き上あなたに損害が生じた場合、職業賠償責任保険などからの賠償が得られませんので、最悪大きなトラブルになる可能性もありますからね。

税理士も司法書士、司法書士も税理士と提携等をしているはずです。特別な事情が無い限り連携してくれるでしょう。ただ、両方に報酬が発生するため割高感がありますので、お近くの専門家で司法書士と税理士を兼業している事務所や共同事務所などの総合事務所へ依頼されるとスムーズで安価になるかもしれませんね。

簡単な相談であれば、贈与税であれば税務署、登記のことであれば法務局へ相談すれば、無料でしょう。ただし、あくまでも原則的な話であったり、相談の上での申告でも、税務調査で認められない可能性もあります。あくまでも口頭での相談であり、実態等の確認をしたわけではありませんからね。
私であれば自分で手続きしてしまうと思います。時間と労力と安心感ですので、専門家へ相談するのが確実ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
知らなかったことばかりでとても参考になります。

>税金を気にしての贈与と考えれば、税理士への相談を先にされる方がよいと思いますが

税金対策のための贈与ではないのです。
質問では「事情があり」としか書かなかったのですが・・・

実は今、私には再婚したいと思う人がおります。
私の夫は子どもがまだ小学生のときに他界しました。
もうすぐ十三回忌であり、子どもたちももう少しで社会人となります。
そろそろ自分の幸せを考えても許されるのかなあと。
しかし、亡き夫から不動産を相続した上での再婚は、夫側の親族からいろいろ言われることが予想されますよね。
そこで、再婚を反対されないよう、夫から受け継いだ財産はすべて子どもに譲り、私は身一つで結婚したいと思っているのです。

このようなちょっと複雑な理由があるため、いったいどこに相談したらよいのやら・・・と困っていました。
贈与税が発生するなら名義変更はやめる・・という選択肢はありませんので、税理士に相談するというのが望ましいということになるのでしょうか。

こんな私のプライベートな事情、ben0514さんにお話ししても困りますよね。
ごめんなさいね。聞くだけ聞いてスルーしてください。

お礼日時:2010/11/09 14:34

お礼読ませていただきました。



税金を気にして・・・税金対策以外を含めての書き込みとさせていただきました。
贈与税は、贈与者にかかるものではなく、受贈者にかかるものとなります。
しかし、親が子に贈与するような場合、贈与税が発生するのか、どのくらい発生するのか、なども気になるところだと思います。

不動産の評価額(相続税法による評価額)次第だとは思いますが、さほど難しいものではないと思います。ですので、税理士からでも、司法書士からでも良いと思います。それぞれから必要な専門家を紹介してもらっても良いと思いますよ。

お子さんたちの人生を考え、さらにご自身の幸せを考えること、うらやましい限りです。
ご結婚に急ぐ理由がなければ、ゆっくりと考えて専門家のアドバイスを受けられると良いでしょうね。
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この回答へのお礼

再び回答いただきありがとうございます。

>税理士からでも、司法書士からでも良いと思います。それぞれから必要な専門家を紹介してもらっても良いと思いますよ。

いったいどこに相談すればよいものか皆目わからなかったので、このようなご指導をいただきちょっと安心しました。

また、温かいお言葉をかけていただき嬉しかったです。
死別からの再婚には、夫側の親族や子どものことも考えなければならず大変なことがたくさんありますが、一つ一つクリアしていきたいと思います。

お礼日時:2010/11/09 19:01

まず最初に税理士に税金面での問題を確認してその後


司法書士に所有権の移転登記をお願いすると言うのが書類の流れなどから言っても安心できると思います
税金に関しては市場価格ではなく不動産の評価額(これは市役所の税務課で確認できます)ですから
この評価額が贈与税の課税標準以下であれば贈与税の課税はありません。
また、課税額以上でも生前贈与とかいろいろな方法がありますから先ずは税理士ですね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

最初に税理士、その後で司法書士という流れがよいという回答、とても参考になりました。
評価額によっては贈与税の課税はないかもしれないとのこと、まずは家の評価額を知ることから始めないと次に進めないようですね。

お礼日時:2010/11/09 11:56

>私が生きている間にこの家の名義を子ども2人だけに変更したいと…



子供 1人あたり 110万円以上の価値があるなら、子供に贈与税の確定申告と納付の義務が、原則として生じます。

税法における土地の価値は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
贈与税の額は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
贈与税の確定申告は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

なお、親子双方の年齢条件が合致するなら、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>こういった不動産の名義変更や譲渡に関する相談などをどこに…

司法書士かな。
税金に関しては税理士。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。

お金の贈与が年間110万円までというのは知っていたのですが、不動産の場合も同じなのですね。

国税庁のサイトの文章は難しいですね(私の頭では)
読むより直接税務署に出向いて言葉で説明してもらったほうが理解しやすいのかなと思いました。

お礼日時:2010/11/09 11:49

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