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来月から新しいパート先に勤務します。
今の仕事は今月末で退職します。

新しい会社の12月分の給料と、今の会社の給料を計算すると、年間所得が104万くらいになると分かりました。

確か103万を越えると税金がかかってきますよね。


ちなみに新しい会社の給料日は毎月12日か15日でした。
そうすると12月から勤務ではありますが、その分の給料は来年の1月に頂く事になるので平成22年度の所得となるのでしょうか。

調整出来るのならば103万にした方がいいですか。


それとあと一つ教えて頂きたいのですが、今の会社で年末調整の資料を既に提出しているのですが、それはどうなるのでしょうか。
お恥ずかしながら保険料控除証明書を申告し忘れてしまいました。

A 回答 (2件)

>年間所得が104万くらいになると…



「所得」の言葉遣いは正しいですか。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (=収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>確か103万を越えると税金がかかってきますよね…

基礎控除以外の「所得控除」が一つも該当しなければね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>お恥ずかしながら保険料控除証明書を申告し忘れてしまいました…

何の保険料かよく分かりませんが、「社会保険料控除」か「生命保険料控除」のどちらかが該当するわけで、その分だけ 103万を超えても所得税は発生しません。

>その分の給料は来年の1月に頂く事になるので平成22年度の所得となるの…

「平成22年度」(4/1~3/31) には違いありませんが、個人の税金に「年度」は関係ありません。
1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「給与」である限り、この間にもらったものを集計します。

>調整出来るのならば103万にした方がいいですか…

そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要はないのです。

>今の会社で年末調整の資料を既に提出しているのですが、それはどうなるのでしょうか…

そういうことは会社にお聞きください。
会社が処理してくれるというのなら任せればよいし、12月にいないものはご破算だというなら、自分で確定申告をするよりほかありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
年末調整の件は会社に尋ねてみます。

お礼日時:2010/11/15 09:13

>みに新しい会社の給料日は毎月12日か15日でした。


そうすると12月から勤務ではありますが、その分の給料は来年の1月に頂く事になるので平成22年度の所得となるのでしょうか。
いいえ。
税金の対象所得は、1年間は1月から12月までにもらった分です。
それは、平成23年分の所得になります。

>お恥ずかしながら保険料控除証明書を申告し忘れてしまいました。
確定申告すれば、控除分の所得税還付されます。
来年になったら、源泉徴収票、控除証明書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
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この回答へのお礼

分かりやすく説明して頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/11/15 09:12

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