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先日、銀行で手続きを行っているときに
いつも身分証明書として携帯している健康保険証を忘れたので、
パスポートを提示したところ、
パスポートと銀行に登録している漢字の字体が異なるということで、
氏名の変更を求められました。

もともと父が健康保険証を作成するときに誤りで本来の名字と異なる
字体で手続きをしてしまったそうなのですが、
戸籍と異なるので、健康保険証の氏名を変更した方がよいのでしょうか?

また、次に銀行で健康保険証を提示したときに
再度氏名の変更を求められたりトラブルになったりする可能性はあるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

> また、次に銀行で健康保険証を提示したときに


> 再度氏名の変更を求められたりトラブルになったりする可能性はあるのでしょうか?

つまり、パスポートに使用されている文字が正しくて、
健康保険証の登録文字が誤っているなら、健康保険証の文字を正しく直しましょう。

銀行口座の名義が正しい文字に訂正された後は、
今後、誤った文字のままの健康保険証を提示しても、
「氏名の文字が違います。」と銀行側からは指摘されます。

ところで、事情は察しましたが、誤った文字のままの健康保険証で身分証明ができるのも、
考えようによってはおかしな事ですよね。
正攻法で考えるなら、文字が誤ったままの証明書は、早めに訂正しておいた方が無難と思います。
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戸籍にあわせた身分証明にすべきだと思います。



私自身、親族経営の会社で家族の口座やその他取引・手続きを行うことがあります。
旧字と新字の違いで何度も面倒な手続きを求められました。

金融機関によっては、あなたの身分証明にも代があり、安全性の確保のために戸籍謄本などで今までの経緯が確認取れない限り、口座を凍結されるといわれてもおかしくはないでしょう。

私の家族には、戸籍どおりの旧字で名前を書く者、神事で書く者がいました。
法的には、旧字の人は新字で書いても問題ないとのことですし、金融機関の協会??などでも問題ないとしています。しかし、実際の金融機関などでは、細かい確認とやりすぎなほどの一致を求めますね。

私の名には、高の字の旧字がありますが、基本的に旧字は一つですのでわかりやすいです。
祖父母の手続きをした際には、『辺』の旧字があり、昔は作られたような文字で戸籍が登録され、手書きの戸籍の管理をしている役所だったため、その戸籍をもとに作った身分証明や各種書類で字体が異なり、面倒でしたね。誓約書や金融機関の本部の会議などで時間ばかり取られましたね。特に、電子文書での文字がないような字体だったため、余計大変でしたね。

あとで面倒にならないように、統一することですね。
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