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個人事業者の社会保険診療収入の質問です。
初歩的な質問なので誰にもできずに困っています。

一年が終わると、年間まとめての支払調書が社会保険診療報酬支払基金から送られてきます。
これを元に確定申告をしますが・・・

会計もこの支払金額に合わせていましたが、この支払金額とは源泉徴収後の
実際に基金から入金があった(ある)金額でしょうか。

会計では、源泉徴収税額も含めて診療収入金額を計上しているため、かなり金額が合いません。
概算経費を計算するのにも影響してきます。

税務調査が入るため、決算書の付表を見直しています。

どうしたらよいのでしょうか。

どなたかわかる方がいたら教えてください。

A 回答 (2件)

入金額+源泉徴収税額+窓口負担金=売上



です。
ご承知のように、支払基金で査定が入るため、請求点数がそのまま決定点数にはなりません。
わたしは決定点数を売り掛け金として計上しています。

9月診療分の点数が30万点であり、患者全員が3割負担である場合、
9月分の窓口入金は実際の窓口入金額を合計して90万円を計上します。

11月に入金される9月分の入金額と源泉徴収額の合計、たとえば1、000点査定されて29万9千点の7割である209万3千円を9月分の売掛金として計上しています。
この売掛金と窓口入金の合計が9月の売り上げになります。

1年間の売り上げの合計から経費を引き、各種控除額を引くと課税所得額になります。
これに税率を掛けて、すでに支払ってある源泉徴収額を引いたものが税金の支払額です。

この計算で私の診療所は開業以来十数年、何の問題も生じていません。7,8年前に税務調査が入りました。ちょうどいい機会だと思い、会計や税に関してわからない点や疑問点をノートにまとめておいて、税務署の調査員に質問して教えてもらいました。
売上に関しては、厳密な議論は若干異なるのですが、医療機関の場合は上記の方法で問題ないとのことでした。



質問者さんの場合、「かなり金額が合わない」というのはどの金額とどの金額が合わないのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

書いていただいたこと、大変よくわかりました。

支払調書記載の支払金額は当然、源泉徴収前の金額(源泉徴収額を含む金額)でした。
私が合わないと思っていたのは、摘要欄の金額の合計と支払金額が合わなかったようで
あわてて質問を投稿してしまいました。すみませんでした。

この合わない分は社保公費でしたのでこれでおおよその金額は合いました。

大変お騒がせしました。

おっしゃるとおり、税務署の調査の時にわからない点を聞くのはとてもよいですね。
是非私も疑問点をまとめておいて、調査にのぞみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 19:34

あきらかに、会計士か、税理士にたのむしかないのでは、企業なら、そのくらいは経費で出せるのでは?。


わたしも、何年か、がんばってきましたが、いよいよ、右と左のバランスが、合わず、税理士、年寄りのおじいさんを、みつけましたの、ここ数年頼んでいます。素人では、もう、調整は無理ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/18 11:22

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