【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

私の知り合いが最近入院して血管カテをしてビュルガー病とお医者さんで診断され、難病の手続きをして認定待ちなのですが、もし認定された場合入院費用などビュルガー病で通院したり薬もらったりした金額は何か手続きとかしたら戻ってくるのでしょうか?
分かる方いましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特定疾患は申請した日以降が国庫負担です


申請日以前の自己負担は戻りません
以降は戻ります

詳細はこちら



難病情報センター|特定疾患治療研究事業
特定疾患治療研究事業による医療費の患者一部負担の概要
http://www.nanbyou.or.jp/what/nan_kenkyu_45.htm

「1. 都道府県から特定疾患医療受給者証の交付を受けている場合は、従来どおり全額公費負担が継続されます。新たに低所得者(市町村民税非課税)は全額公費負担となります。(1)難病のために日常生活に著しい支障のある重症患者
(2)スモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎、重症多形滲出性紅斑(急性期)の患者


2. 都道府県から特定疾患医療受給者証の交付を受けており、上記1.の該当者以外は、各医療保険又は老人保健の患者負担の一部について、医療機関窓口で自己負担が必要です。

自己負担限度額表(略)

平成20年7月1日改正

※1医療機関につき生じる自己負担限度額です。
 ※訪問看護、院外処方による調剤薬局での薬剤費については一部負担は生じません。」
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