(長文です。)
示談金を払ってもらえない時、場合によっては詐欺罪として被害届が出せるのですか?
他の方の質問を検索して、払ってもらえない場合、先ずどうすべきか、今後の対応についてはわかったのですが、他のサイトの回答の中に、気になるところがあったので、教えて下さい。
そこでは、相手の出方次第では、詐欺罪(警察に受理されるかは分からないが)として、被害届を出すことも視野に入れ、相手にその旨を伝え、出方を見た方がいいと思うと述べてありました。
質問した方のケースが私と酷似していたので、もし可能ならば、私の相手も前科さえつかなければ…と強く思っているようなので、卑怯なようですが、そこをついてきちんと支払ってもらおうと思っています。
私の場合は、傷害事件なのですが、相手とは間に人を挟んで話合いをし、示談金を来月支払われる分で完結するということでまとまりました。
話合いの時に、あとから払えないとか言われても嫌だし、払ってもらえなくなっても嫌なので、一括でないと示談はしないし、被害届も支払われるまで取り下げないと突っ張ったのですが、どうしても一括では無理なので分割で払わせてほしいということで、交渉してくれた人も最後まで面倒みるから、何とか聞いてやってもらえないかと頭を下げられ、渋々承諾し、被害届を取り下げました。
しかし、毎月20日に支払うとの約束でしたが、初回から約束の日には振込まれず、猶予を与えて月末に入金確認をしても入っていないので相手に連絡を取ってもらい、やっと連絡がついたら、振込先を書いたメモを無くして振込めなかった…などという言い訳(本当に払う気があったなら、交渉してくれた人に聞けば済んだことです。)をされ、明日やります→未入金→連絡を取る、忙しくて銀行にいけなかった→未入金→連絡を取る、残業で…→未入金→連絡を取る、と4回も何だかんだと言い訳し、17日遅れでやっと入金されました。
また、2回目の支払日にも未入金、今回は即連絡を入れるも連絡が取れたのはその2日後、直ぐに…と言いつつ、今度は音信不通になり、やっと連絡が取れたと思ったら、元旦那様(18年前に離婚して一切連絡も取れず、居所も分からないと言っていた)が末期ガンで看病していて地元にいなかったから…などとまた言い訳。
おまけに今回も紙を無くしたと言い出し、連絡が取れた次週の日曜日に必ずと言いながら今日まで入金されません。
最近では留守電にはなるものの、かけると番号が表示されこちらからだとわかっているようで、居留守を使っているようだと言われました。
結果的に相手は最初から支払う意思が無いようで、起訴を逃れるために示談に持ち込みたかっただけのようなのですが、この様な場合、詐欺罪として被害届を出すことが出来ますか?
他の質問者のケースでは、同じ様な内容だったのですが、私と違うのは、最後の支払日が既に過ぎているという点です。
その方のケースの回答では、相手が払うと言いながら、ノラリクラリと逃げ回り払わず、あなたを騙しているので被害届が出せるとあったのですが、私の場合、傷害事件として被害届を出した時も、最初は否認し、最終的に母子家庭(離婚の際に引き取った、今、小学生の子どもがいる…計算が合いません)でパート従業員だし、年老いた母親に世話にならなければ生活していけないくらいお金が無いから、慰謝料とかを請求されても払えないからやっていないと嘘をついた…などと言う人なので、私も間に入ってくれた人も、ある意味騙されていることになるように思うので、徹底的にやってらないと懲りない人なのかなと考え、行動に移そうかと思っています。
分かり難い文ですみませんが、詳しい方、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
示談方法や傷害の程度によりますが、法的に口約束程度では証拠物件にならないので告訴しても負けるでしょう。
最初から弁護士介入させるべきでしたね。もしくは最初から刑事告発するべきだったでしょう。刑事告発の際にも、医者の診断書等があれば確実だっただろうし。傷害罪は以外と重いですよ。懲役15年以下または50万以下の罰金。まー全治2,3日程度なら書類送検程度かもしれませんが。怪我治っていれば刑事告発も厳しいでしょうし。法にのっとた書類等あれば刑事告発可能と思われますが、所詮素人知識程度ですので。
No.3
- 回答日時:
goold-manさんが仰るように、遅れながらも1度は支払いがあったのなら『詐欺で被害届』と言うのは無理です
示談した時に書類は交わして無いのでしょうか?
また、面倒をみると言った仲介者は支払いが滞ってる事について何と言ってますか?
今からと言うのはなかなか難しいかもしれませんが、強制執行受諾条項の文言が入った公正証書を作成して、延滞した場合は給料等の差押えを考えたほうが良いと思います
その際に、本人の親を連帯保証人に据えれば良いでしょう
※ 自分なら面倒をみると言った仲介者も連帯保証人に据えますけどね
あと、被害届と言うのは被害の報告と言う事で処罰を求めるものでは無いので、警察は積極的に捜査する義務はありません
もし、捜査を望む場合は司法警察員に告訴状を出して下さい
No.2
- 回答日時:
被害届を取り下げ、1回目が支払われたことで、相手は支払う意思があると看做され、警察も再度の被害届は受理しないと思います(ちなみに私は金銭的な詐欺で被害届を出す意思を警察に告げたのですが、被害の事実認定などで(一方的被害告知)受理されるかどうかわからない旨で結局、面倒だしあきらめました)警察は民事にはあまり積極的でないと感じました(以前は民事不介入だった)
督促(何日までに支払わないと告訴する旨)は電話でなく、内容証明・配達証明(書留)で出す方が相手に無視されにくいのでは?
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