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困っています助けて下さい。法人の会社に主人が勤めていて(実家)有限会社なのですが,入れるような会社でないので社会保険には加入していません。
社員は主人一人です。(ダメなのは重々承知です)
9月に入っていた建設国保から法人だからと今更脱退させられいきなり無保険になったので先月11月に国民保険に加入して安心していたのですが,昨日役所から電話があり『入っている会社は協会健保(つまり、社会保険に入らなくてはいけない)なので会社に申請するように行って下さい』と言われて,『それから今は国民保険が使えますが,使った分は来年六月頃に請求が行きますので払って下さい。その後会社に請求をして新しい保険を通して返還されることになる』と言われて半ば脅しのように電話してきました。
つまり、会社側に電話しても加入しないので従業員にせかすようよう言わせようと電話してきた感じでした。
このまま、国民保険にはいったままではやはり、請求が着てしまうでしょうか?
(父が有限にしたときに加入しなくてすんだのは,建設国保の管理会社が保険料が欲しいばっかりに大丈夫ですからと言われてそのまま加入していました,しかし去年偽装加入していた方がいて審査がはいったのです)
どなたかお知恵を貸して下さい。

A 回答 (3件)

「国保をやめて協会健保にさかのぼって加入した際は、使った分は来年六月頃に請求が行きますので払って下さい。

その後会社に請求をして新しい保険を通して返還されることになります。」
ということでしょう。



そもそも、協会健保は

1.強制適用事業所
1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など
・・・
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm#1

となっていますので、事業所の規模を国民健康保険課に説明して、保険料を払っていれば国民健康保険に入っていられると思います。
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有限会社でしたら、一般的に、社会保険の強制適用事業所に該当すると思います。


「入れるような会社ではない」ではなく、「入らなければいけない会社」です。

強制適用事業所に勤め、加入要件を満たしているにもかかわらず、国保に加入したのは要するに偽装加入です。
意図的であったかどうかは別として、形式的には違法行為です。

お話によれば、有限会社の経営者はご実家のお父様ということでよろしいでしょうか?
でしたら、身内のことですので、お父様と相談し、ただちに社会保険の手続をしたほうがよろしいかと存じます。

なお、社会保険の加入手続等についてわからなければ、お近くの社会保険労務士に相談しましょう。
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建設国保問題ですか。


法人は社会保険に強制加入ですからね。素直に社会保険事務所で協会けんぽへの加入手続きをした方がいいです。

国民健康保険を使って支払った治療費は自己負担分以外を払わされて、
加入した協会けんぽから払った自己負担分以外を返還されるんでしょうね。
但し、過去にさかのぼって返還してくれるのかどうか。
その点も含めて社会保険事務所で聞いてみては。
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