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仕事の休みの定義とは?定休日でも出勤される方はいますし、1日3時間のバイトもあります。全く業務を行わない日を休みと言うのですか?今一、曖昧でわかりません。教えてください?半日勤務とかもありますし。

A 回答 (3件)

休日は「労働義務のない日」のことを言います。


休日には種類があります。

1.法定休日
労働基準法第35条に定められている、
毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上「与えなければならないとされている休日」。

2.法定外休日
法定休日以外に会社が定めた休日のこと。

例えば、毎週土・日を休みとする場合。
日曜日を法定休日と定めておくと、土曜日が法定外休日になります。
変形労働時間制やみなし労働時間制などの変則でない場合、
又は法定労働時間の特例に当てはまらない会社(個人事業含む)の場合、
1日の法定労働時間が8時間、週の法定労働時間は40時間なので、
1日8時間が所定労働時間の場合(休憩時間は含まない)、週5日しか労働させられません。
1週間は7日で内1日が法定労働時間になります。
なので、1日余ることになります。
この余った日が法定外休日として定めている会社が多いです。

ただし、法定外休日は義務ではありません、
1日の所定労働時間を7時間にすれば、
土曜日に5時間働かせることも出来ます。
週の所定労働時間が40時間であれば、
年間52日の法定休日のみでも違法ではありません。
こういう会社は現にあります。


休暇は「休暇は「本来仕事をしなければならない日ですが、その労働を免除する日」のことで、
有給を所得した日などになります。

ちなみに、
「週休2日制」は、月に1回以上必ず週2日の休みがあることを表します。
それ以外の週は1日のみの休みのことになります。
「完全週休2日制」は、毎週2日の休みがあることを表します。
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>仕事の休みの定義とは?



仕事をしない日です。
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会社が働かなくていいと定めた日



その日に勝手に働いても金にはならない

この回答への補足

自営業の方は?

補足日時:2010/11/28 11:53
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