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サラ金や、クレジット等法定利息(15~20%)を超える契約をみんなしていますが(おおむね25~29.2%の利息)法定利息を超え、出資法に触れない利率を取るときは高い利息ですよとあらかじめ通知しなければならないとなってるようですが、そんな事は私は知りませんでした。こんな場合は、利息制限法に違反した、「不法契約」になり契約自体が無効にならないのでしょうか?法律用語を正しく使えてないかもしれませんが・・

A 回答 (6件)

#4さんのご回答で全てだとおもいますが、


グレイゾーンを許して良いのかという正義感が、ご質問者のご質問の背景にあると感じましたので、敢えて附則させていただきます。
誤解を恐れずに、端的に言いますと、
法律の制定者は馬鹿ではありませんから、予想できる社会の弊害は排除できるように法律を設けています。
本件では民法708条のたったの1条の解釈に尽きます。
民法708条は、分かりやすく言えば、「社会常識に反する法律行為には、法律は援助を致しません」と言うことを定めています。
利息制限法を超える利息を得ようとしてお金を貸す行為は、「社会常識に反する法律行為」ですから、この行為には、「法律は援助を致しません」と言うのが、民法708条に拠る効果となり、お金を借りた人は、利息は当然、元本も帰す必要が無いのです。
理解できますか?
ご質問者の疑問のとうり、契約は無効であり、且つ只の無効ではなく不当利得、返還請求権も発生させない無効なのです.あなたの感性はまっとうです。
確かに#3さんのいわれる通り、無効に扱われないのが一般ですが、これは決して法律上無効ではありえないという結果ではなく、当事者が無効を主張していないことの結果にすぎないのです。
従って、借りた人は、無効を主張すれば、元本も返す必要が無いのです。
つまり、闇金、サラ金からお金を借りた人は、元本も返す必要が無いのです.
現実には#4さんの言われる通り、利息制限法の範囲で和解(実態は和解ではなく、新たな合意というものでしょう)されているのですが、本当は元本も返す必要が無いのですよ.
何故、一般にこの主張がされないのかといえば、時間と費用をかけて裁判をするより、利息制限法の範囲で合意するのが貸し金業者と弁護士に取りメンドクサく無いからです。
まじめな弁護士は、ちゃんと元本返還請求に対して、これを争い、裁判でも認められているそうですよ。
確かに、借りた人も分かって借りている、と反論されそうですが、業者は「業」として行っているのに対して、借りている人は「窮して」借りている人が大部分でしょうから不法の程度を比較すると、借主の不法の程度は小さいでしょう。
 利息制限法と、規制法との関係は、特に対象事項が限定されていない限り後者を特に悪質な場合の責任を定めたものと解釈することも可能でしょう。
 そして、特別法である利息制限法2条による、任意の弁済による返還請求に対する制限は問題とはなり得ません.
蓋し、利息制限法2条は、民法708条の特別法ではないからです.
お金を既に借りて返済した人全員が元本と利息の返還請求を民法708条、704条で行えば、やみ金、サラ金は全滅するでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございます。私の疑問が解消されたお答えです。後は判例を捜して見ます。もし、ご存知でしたらお願いします。

お礼日時:2003/08/26 21:54

出資法と利息制限法の狭間の金利ですね。


(グレーゾーン)
金利は規約に記載されており、納得の上任意で
支払いを行っていれば目をつぶる、という状況です。
契約時には契約書を交わしますから、あらかじめ
通知していない、ということにはならないのでは?

出資法・利息制限法・貸金業規制法の3つをからめて、
何とか合法的に業務を行っている、というところ
でしょう。
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いわゆる「グレーゾーン」の問題ですね。


仰る通り、貸金業法43条には任意に超過利息を支払った場合には返還を求めることはできないとありますが、43条が適用されるためには、貸金業者は同法17条、18条に該当する書面を交付する必要がありますがこれは業者にとって手間がかかりますし、業者は消費者が任意に支払ったということを証明する必要がありますが、それは大変難しいため実際には43条が適用される局面はほとんどないと聞いています。こういうことを申し上げるのは少々気が引けますが、弁護士が間に入ると利息制限法の程度にまで利息が引き下げられてしまうというケースが多いと聞きます。お近くの弁護士さんにご相談ください。
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10年以上昔から大手の消費者金融は、みんな同じ29.2%の利息ですね。


銀行の利息が下がっているのですから、消費者金融の利息も下がってもいいとは思うのですが・・・。

基本的に払える内は、その利率で契約しているわけですから、契約じたいは有効です。というよりも、有効にせざるを得ません。お金を貸してもらっているわけですからね。

しかしながら、返済できなくなるか返済が困難となり、裁判所に債務整理などを申し立てた場合は、「利息制限法」に基づいた利息で計算をしなおします。
決して契約が無効になると言うことはありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。ただ私は、この様な契約が、合法なのか非合法なのかを知りたいのです。

お礼日時:2003/08/24 09:34

この質問は いわゆる闇金のことを聞いてるんでしょうか?


確かにすぐに返されると儲からないので 居留守を使ったり
連絡をとれなくするなど 悪質なケースもありますが

そもそもそういうところには契約書として何パーセントの
利息を取るとは 書いていませんよね
口頭で「トイチ」でとか言ってるんじゃないでしょうか

しかしこの情報が氾濫した世の中で 全くそんなことは
知らなかったというのは通用するでしょうか?
特に相手は○暴に近いような人達ですし。
大抵ギャンブルやカード破産など
収入に見合った生活ができなくて そういうところから
しか 借りることができない人達でしょうから
私は同情しませんね。

関西でお年寄りが自殺したことをきっかけに
警察が腰をあげましたけどね。
そもそも お金を借りるというのを 安易に考えた
結果でしょ やたらに流れる金融のCMにも
問題があると 放送業界が放映を自粛しなさいと
意見されてましたね 視聴者の委員会から。
借りる側の問題でしょうね。

この回答への補足

有り難うございます。
闇金ではありません。大手信販会社であったり、正当な?消費者金融である場合のお話です。
確かにお金を借りると言うのは日本の社会では非難されがちです、しかしこの事は本来正当な商行為であるはずですそれを、金銭貸借は醜いと言う、社会的発想が、事を深刻にしていると思います

補足日時:2003/08/24 09:27
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>出資法に触れない利率を取るときは高い利息ですよと


あらかじめ通知しなければならない
>そんな事は私は知りませんでした

利息がどれくらいか、借り手は承知の上で、借りている
ものと思います。
ですから、それが通知した事になるのでは・・・。
それを知らないで、借りるというのは普通あり得ません。

もし、知らなかったと言うのならば、それを知らなかった
としても無理はないというような妥当な理由が無ければ
なりません。また、それを証明しなければなりません。

証明できなければ、お尋ねの契約は有効かと思います。

ズレた回答でしたら、あしからず。

この回答への補足

有り難うございます書き方に不足のところがあったと思いますが、利息の数字はわかっていてもそれは、大手信販会社であったり1部上場企業であったりすると、法律で定められた利息であると思います。しかしその利息が利息制限法と言う法律で定められた率以上であるということを知らなかった訳です

補足日時:2003/08/24 09:21
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