No.2
- 回答日時:
法的義務はないですが、仲介業者には伝えないといけませんね。
宅地建物取引業者は重要事項を説明する義務があり、
賃貸借の対象建物に抵当権が存在するかは告知する必要があります。
抵当権設定後は新たな借主に説明しないと
重要事項説明を怠ったとして債務不履行で損害賠償請求をされる
可能性があります。
ですので結論的には、ただの貸主であれば説明義務はないですが、
説明を怠って当該物件が差し押さえられた場合、
仲介業者と相談者さんは責任を負うリスクがあります。
この回答への補足
ありがとうございます。
>抵当権設定後は新たな借主に説明しないと
いずれにせよ、今の借主さんが借り続けている間は、説明義務はなさそうですね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>>抵当権設定の際、テナントに通知をするべきなのでしょうか?
必要なし。
入居後の抵当権設定は入居者=借り主が不利になることはありません。
>>法的義務の有無と、実務慣行と、両方教えていただけるとありがたいです。
仲介業者に敢えて教える必要も無いです。
今後、宅建主任者が重要事項説明書で抵当権設定有りの説明をしなければなりませんが、宅建主任者自ら法務局で調べるモノであって、貸し主=大家が不動産屋に告知する義務はありません。不動産屋が間違わないために〔親切心〕で教えてやっても構いませんが…。
私も大家業してますが、入居後に新たに抵当権設定している物件をわざわざ不動産屋に教えることはしません。抵当権有り無しの調べるのは不動産屋の仕事です。管理を任せている不動産屋も抵当権に入っていなかった物件はその都度法務局のインターネットで調べています。
ありがとうございます。
>宅建主任者自ら法務局で調べるモノであって、貸し主=大家が不動産屋に告知する義務はありません。
>管理を任せている不動産屋も抵当権に入っていなかった物件はその都度法務局のインターネットで調べています。
大変参考になりました。
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