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 私の家はアパートになっており、そのうちの一軒が私どもに家賃の支払いを拒否し、

「供託」という形をとっております。

もうこの形が30年近くになりますが、ここ一年間ぐらい供託者が供託金を滞納させることが多くなってきました。

 いままで滞ることなく毎月末までには「供託通知書」が届いていたのですが、

今現在も4ヶ月分「滞納」ということになっております。

 東京法務局供託課に聞いたところ、「もともと家主に家賃を払うことを拒否して係争中なのだから、

滞納しても法的に問題ない。月一で支払わなければならないこともない。」 

と言われました。

 賃貸契約書には、「支払いは月末まで」となっています。

 供託した瞬間に、賃貸契約書の内容も効力を失うのでしょうか???

 なにぶん素人なもので、わかりやすい回答、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

 大家しています。



 『私どもに家賃の支払いを拒否』の理由が何なのか、何故『もうこの形が30年近くになります』まで放置されていたのか、その理由が全く分かりませんから回答者諸兄姉も回答の仕様がないのでしょう。

 そもそも、『供託』と言うのは法的措置の前段階で後に来るであろう法廷での争いで「私には払う意思も経済力もある」ということの証明でしかありません。それで後に法的措置が何ら取られないのでは意味がないことでしょう。

 法律の専門家ではありませんが、大家としてなら通常は、『私どもに家賃の支払いを拒否』の時点で『契約解除と明渡し要求』の内容証明を出し、従われなければ裁判所に『明渡し要求』の訴状を出すことになります。いくら「民事裁判は長引く」とは言っても30年はかからないでしょう。

 おそらくその時点では諸々の事情があったものと拝察いたしますので、その辺りも含めて弁護士なりの専門家に相談した方が賢明でしょう。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。祖父からの代の話で、素人の自分としては何から手をつけていいやら考え付かない所でした。多方面に相談しながらやっていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/14 09:47

業者してます。



以前の経験を元に個人的な見解として回答させて頂きます。

まず供託と賃貸借契約との関係ですが、契約の効力に対しては供託は何ら関連性を持たないと思います。つまり供託が始まったからといって、元々の契約に影響は与えません。

供託は、今回のケースで言えば借主さんが貸主に代わって法務局へ支払うことにより、賃借権という自らの権利を守るために、あくまでも借主が「自主的に」行うものです。ですから供託する場合に、法務局はその内容に関して契約書など一切確認することはありません。家賃がいくらであるのか、支払期限はいつなのか、そう言ったことは全て借主の自己申告なんです。もし申告内容に間違いがあってもそれによって不利益を被るのは借主自身です。法務局担当者の言いたいのは、「供託は自主的に行うものであって、しなくてはならないものではない。だから供託しないことで法律違反になる訳ではないよ」ということであろうと想像します。

しかし法律には違反していなくとも、賃貸借契約に違反することは明かですから、借主が供託をしていないのであれば、それは契約違反ということになり、賃料未払いとして賃貸借契約解除の要件に該当することになります。

退去させるのであれば、ここから先は賃料督促を行い、さらには内容証明送付、契約解除、明け渡し請求と手続きを進めていくことになりますね。
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この回答へのお礼

 さっそくの回答ありがとうございます。賃貸借契約は有効ということで安心しました。いままで全く話し合い等に応じず、電話番号もわからず、「ほっとけ!!」状態だったようです。 素人ながら、やるべきことを一歩一歩進めて行きたいとおもいます。  ありがとうございました!

お礼日時:2010/12/14 09:57

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