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法律などに詳しくないのでご存知の方がいらっしゃったらお教えください。
心配事は

◆この関係がなんらかしらの法律(商法や税法等)で違反事項があるのか

◆なんらかしら違反事項がある場合、その違反事項に対して対処方法はあるのか

以上の点に関してご教授頂ければ幸いです。


現在の内容は次の通りです。

まず、株式会社●社(以下、「●社」とよびます)があります。
構成員は次の通りです。

代表取締役Aさん(常駐)
取締役Bさん(非常勤)
出資者Cさん(出資金900万円のうち50万円)(●社には勤務していません。)
出資者Dさん(出資金900万円のうち50万円)(勤務時間は自由なので非常勤?)
固定給


次にAさんは「A社」・Bさんは「B社」・Cさんは「C社」とそれぞれ個人事業を経営しております。
業種は同じです。
ただ少し変わっていて

A社の構成員の中にBさんとCさんがパートさんとして勤務(雇用保険加入者として)在籍

B社の構成員の中にはAさんがパートさんとして勤務(雇用保険火入社として)在籍
     ※Aさんはここの会社に勤務している時間以外は●社の仕事をしています。

C社の構成員の中にBさんとDさんがパートさんとして勤務(雇用保険加入者として)在籍

各社この他に従業員は数名在籍です。


仕事の流れとしては

●社で受注した製品を●社がA社・B社・C社、その他下請け工場に加工依頼をし、各会社仕上がった製品を●社に納品、最終検品後●社は受注先に納品・・・

という流れになります。

この流れ自体に何か違法性は生じるのでしょうか?
受注先が法人でないと口座が取れない(取引できない)等の問題がある為です。


また、●社が機械類など作業に必要な物は●社が所有しています。
後、●社は作業所を不動産屋さんから借りています。

B社・C社が機械設備や場所がない為(設備資金不足のため)●社が借りているその物件一部(2階)とそこのある作業用機械類等を自由に使っていいことになっています。
但し、13時30を境に、前半はB社が使用、後半はC社が使用というように2社の会社で1つの場所を共同で使用しています。

そうすることでも最大のメリットして機械設備を半減できる。●社が下なので効率が良い。などのメリットがありのですがこのこと自体が違法なのか分かりません。

どなたか教えていただけないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

強いて挙げるなら、「自己相反取引」の可能性があります。



●社で受注した製品を、同社の取締役が社長であるA社に発注しています。●社の取締役のAさんは、A社ではない他のたとえばP社に発注すればもっと安くできる仕事を、●社取締役という立場を悪用してA社で受注して私腹を肥やす可能性があります。
これを「自己相反取引」と呼び、株主に対する背任行為であるとして、会社法で禁止されています。

とは言え、取締役のすべてが私腹を肥やすために自分の会社で受注するわけではありませんから、取締役会で承認すればかまわないことになっています。

質問者さんのケースではAさん達が私腹を肥やすために行っているのではなく、またみんなが承知して行っているので、かまわないと思います。


機械設備の共同利用もしばしば行われていることで、問題はないと思います。
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