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当方バンドをやっている者です。
おおまかに言うと、うちのバンドとライブハウス間での出演、キャンセル
しっかり言うと、契約と契約の破棄、それに関わる金銭トラブルに関することの質問内容になります。

主に宮城県仙台市で活動をしています。「潜水艇」というバンドでギターボーカルをやっています。

話は先月からのことになります。
上述した「潜水艇」と平行して、掛け持ちしている別のドラムを担当しているバンド「新鮮組」で今回質問の対象となっているライブハウスで11/8にライブを行いました。
その際、そのライブハウスの店長から直々に「クリスマスイヴ(12/24)にウチでライブをやらないか」という誘いを受けました。
というのも今年の5/19にこのライブハウスで「潜水艇」の初ライブをやったもので、インパクトがあった(外見に)らしく、その店長に顔を覚えられていたからです。つまり、あちらは「(潜水艇で)クリスマスイヴ(12/24)にウチでライブをやらないか」という意味で誘われた、ということになります。

そのとき、自分はかなり曖昧に「出れたら出たい」というような返事をしました。(というのも、そのときメンバーはその場にいなかったので、メンバーの予定などを把握していなかった為)
その日から3日置き程の頻度で自分の携帯電話にその店長直々に、正式な返答(12/24のライブ出演の意向)を求める用件の電話が来るようになります。

ついにこちらもそのしつこく3日置きに掛かってくる電話にしびれをきらし、11/25にそのライブハウスに友人のライブを観覧しにいった際、店長に「出れそうです」という返事をしました。

その翌日(11/26)は「潜水艇」でこのライブハウスとはまた別のライブハウスでの出演が決まっていました。そしてそのライブがかなり納得のいかない出来だった為に、12/24のライブは取りやめることにしたのです。

そして、そのまた翌日(11/27)にそのライブハウスに行き「辞退します」と伝えると「半額のキャンセル料が掛かる」ということを初めて聞かされます。

当日までに払わないと仙台全部のライブハウスでの出入り禁止になるという話も聞かされたので12/21に仕方なく支払いました。

しかしなんだか飲み込めずにいまして
例えば契約書のようなものや、そこまでいかないまでもそういった書類にサインはもちろん印鑑などを押印をしたわけではないために飲み込めずにいたので、この場を借りて質問をさせていただいた次第です。

法的な視点でいうとどうなるのでしょうか。素人判断でいくと、クーリングオフ制度のようなものが浮かんだりするのですが・・・

その辺に詳しい方の意見を頂きたく思います。よろしくお願いします。

補足
勝手にポイントだと思う点をまとめると、
・あくまで約束は口頭でのみ。
・書類などにサインや押印はしていない。
・当日までに払わないと、金輪際仙台全部のライブハウスが出入り禁止になるというような脅しのような話。
・とはいえもう既に支払ってしまったということ。

素人判断なのでよくわかりませんが、、、どうでしょうか、、、

A 回答 (1件)

●クーリングオフ


○クーリングオフは訪問販売などに適用されるもので質問のようなケースでは適用されません。


●約束は口頭でのみ
○口頭のみでも契約は成立します。サイン・押印・書面にするのは質問のようにトラブルになるのを避けるためです。

●脅しのような話
○立派な脅迫ですね。

●支払ってしまったこと
○立場を利用した恐喝ですから取り戻しは可能です。
しかし、今後ライブ活動がやりにくくなる恐れはあります。

あいまいな返事で先延ばしし、安易に返事をしてしまった質問者さんにも問題はありますが、相手にも相当な問題はあります。
しかし、今後のライブ活動を考えれば今回のことは勉強代と考えて泣き寝入りするのが現実的対応かと思います。
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