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9,000万円の住宅を購入し、父親が3,000万円頭金を出し、私名義で銀行から6,000万円借りて、父親に連帯保証人になってもらいました。住宅の所有権は、私と父親が二分の一づつで登記しました。毎月私と父親が半額づつ返済し、残高4,300万円になりました。これ以上ローン返済が大変なので、3,000万円(市場価格は、3,500万円前後だと思います)で弟に住宅を売却し、弟の持分が100%となり、残債が1,300万円となる予定です。私は、3,800万以上でないと売りたくないと言いましたが、父親から、3,000万円で弟に売却するように説得されています。その後、その住宅には、父親と弟が住みます。
(1)1,300万円の資金だれが出すべきでしょうか。
(2)連帯保証人の父親に1,300万円だしてもらった場合、私と父親の債権債務の関係はどのようになりますか。父親が私に請求した場合、私はそれを拒否できますか。
(3)また、贈与税等の税金関係の問題は発生しませんか。
(4)父親に1,300万円の残債を返済してもらった場合、父親から私への金銭消費貸借契約書をいくらにしたら、贈与税がかかりませんか。
(5)金銭消費貸借契約に基づく父親への返済が完了する前に、父親が亡くなった場合、その時点で、払う相手がいなくなったことにより、払わなくなる訳ですが、それは法律的、税務的に問題はないのですか。ちなみに、法定相続人は、私と弟の2人です。
(6)ローン返済を父親が500万円、私が800万円支払うこととし、長男の私の代わりに次男が父親と同居して面倒をみるので、約4,000万円ある父親の財産を放棄する旨の書類を書いて欲しいといわれましたが、どのように対処したらよいか教えてください。

A 回答 (1件)

 まず、最初の登記名義と返済のところから不可解なのですが、お父さんは連帯保証人であって連帯債務者ではないのですから借入金の6,000万円分はzenkokuさんの名義としなければならないはずで、2分の1ずつに登記をしたこと、毎月半額ずつ返済していること、が贈与に当たると考えられますが、この点は当初どのように処理されたのでしょうか。



(1) お父さんが連帯保証人であって連帯債務者でないのであれば、zenkokuさんが負担すべきものです。
(2) 保証債務を履行したお父さんが、zenkokuさんに対する1,300万円の求償権を取得し、zenkokuさんはお父さんに対し求償債務の履行をしなければなりません。
(3) お父さんの銀行への1,300万円の支払い自体は保証債務の履行であり問題はありませんが、zenkokuさんが求償債務の履行をしなければ、贈与としてみなされる可能性が大です。
(4) お父さんのzenkokuさんへの債権は求償債権ですので、金銭消費貸借契約を締結するのでなく、債務を更改の上、1,300万円の準消費貸借契約を締結するのが妥当だと思います。公正証書又は確定日付をとり、銀行振込などにより通帳に記録を残します。
(5) その債権をzenkokuさんが相続するのであれば、お父さんがお亡くなりになった時点で、債権債務は混同により消滅します。弟さんが相続するのであれば消滅しません。法定相続又は遺産分割などにより共同相続されるのであれば、zenkokuさんの相続された持分についてのみ混同で消滅します。相続税以外の税務上の問題はありません。
(6) 生前中の相続放棄は、どのような条件を付したとしても一切無効です。
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