映画のエンドロール観る派?観ない派?

H18・H19年度分の家族手当を返納することになりました。
総額84万円です。
返納自体については、納得しているのですが、
返納額に対する、所得税・住民税・社会保険料(厚生年金料など)の調整について
会社に問い合わせたのですが、返答がありません。
ただ、84万円を返せと言うだけです。
受け取った家族手当分の税金は払ってるわけですから、
返納すれば、当然、その分は戻ってくるものだと思うのですが、
間違ってるでしょうか?
会社は、H18.H19年に遡って年末調整をする義務はないのでしょうか?
もしくは、今年の年収で調整をするとかしないと、
私が払った税金はどこにいくのでしょう?

会社が、なんの調整もしてくれなければ、
どこに相談にいけばいいのでしょうか?

ちなみに、会社は一部上場の企業です。

A 回答 (3件)

こんばんは。



お金の配布と税金って単純に出来るはずなんでしょうけど、何のお金は
どこが担当(税金は別の所が担当)、とお役所仕事をされるのでそう考
えておいた方が良いかと。

従って別途税金徴収してる所(会社なら人事部か経理部かな、担当者が
いると思われ)に相談してはいかがでしょうか。そっちからお金が戻っ
てくる可能性があると思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。
担当者に相談ですか?
そうですね。当方、工場勤務で本社人事部からの請求なので
担当者に相談するのは難しいところがあるのですが
税金は返ってくるものということが、わかってよかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/20 21:33

家族手当は課税されてますので、その課税が違うことを主張すべきです。


会社が家族手当の返納後に年末調整をなりなおしてくれるなら良いですが、それが期待できない場合を述べます。
返納してくれという会社からの通知、返納した際の領収書などで返納した事実と額が判る書類、これをそろえて、確定申告をすることが考えられます。
医療費控除等を受けるために、既に確定申告書の提出をしてる場合には更正の請求をしますが、この請求は一年間しかできませんので、18年19年だと受け付けてくれません。
その場合は、所轄税務署長あてに嘆願書を出します。

18年、19年分の家族手当につき、会社に返納を求められたので、添付書面で証明できるように返納した。ついては、課税給与所得となってる部分の減額をして欲しい、という嘆願です。

両年に確定申告書の提出をしてない場合には、単純に確定申告書(期限後申告書ですが、還付ですから何も心配はいりません)を出しましょう。
但し、一般の還付申告とは違いますので、所轄税務署員の指導を受けての申告がベストです。
なお、確定申告書の提出・嘆願書による課税の減は、市区町村に連絡がされますので、住民税の減少は自動的にされます。
これは、会社が再年末調整をしてくれた場合も同様です。

この回答への補足

詳しいアドバイスありがとうございます。
H18・H19年は医療費などの確定申告はしてないのですが、
H18・H19年分の配偶者特別控除の控除額が是正され、
会社が是正申告?で、私の給与天引き(H22/12月)で追徴分の所得税を払っているのですが
さらに確定申告ができるのでしょうか?

補足日時:2011/01/20 21:42
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「H18・H19年分の配偶者特別控除の控除額が是正され、会社が是正申告?で、私の給与天引き(H22/12月)で追徴分の所得税を払っているのですがさらに確定申告ができるのでしょうか?」に。



扶養控除の是正には二つやり方があります。
1 給与支払い者が「扶養是正分」として、本人から徴収した追加徴収分を、給与支払者名(源泉徴収義務者名)で税務署に納付する。
2 扶養控除を直すために、給与を受け取っていた本人が確定申告書を提出して、追加で「申告所得税」として納付する。

一般に扶養是正は1の方法で行われます。
この場合には確定申告書の提出をしてませんので、期限後申告書の提出ができますよ。
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この回答へのお礼

重ね重ねありがとうございました。
税金の還付を受けれる方法があるとわかって安心しました。
感謝いたします。

それにしても、会社はこういうことの調整の義務はないんでしょうか??
なんだか、情けないです・・・

お礼日時:2011/01/20 23:11

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