牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

未払い期間があると、障害年金がもらえないことが あるんでしょうか?
忘れていて 気付いたのが、例の個人通知でした
よろしく お願いします

A 回答 (1件)

20歳以降に初診日があるときには、初診日の前日の時点において、以下の保険料納付要件のいずれかを満たしている必要があります。



1 初診日のある月の前々月までの「公的年金制度の被保険者であるべき期間」のうち、その3分の2超が「保険料納付済期間+保険料免除期間」で占められていること
(言い替えると、未納期間が3分の1未満にとどまっていること)

2 1を満たしていないいないときは、平成3年5月2日以降平成28年3月31日までに初診日があるときに限り、初診日のある月の前々月からさかのぼった直近1年間に未納がないこと

これを満たし、さらに、初診要件(初診日のときに公的年金制度の被保険者であること)と障害要件(初診日から原則1年6か月を経過した時点[障害認定日]において、障害年金でいう障害の状態[国民年金・厚生年金保険障害認定基準]に該当していること)を満たして、初めて、障害年金の請求(障害認定日請求[本来請求]。遡及請求もこの一種。)が可能となります。

公的年金制度とは、国民年金、厚生年金保険、共済組合(公務員や私学教職員)をいい、国民年金の被保険者区分で言えば第1号被保険者から第3号被保険者を指します。
第1号被保険者とは自ら国民年金保険料を納めるべき人、第2号被保険者とは厚生年金保険や共済組合の被保険者である本人、第3号被保険者とは第2号被保険者に扶養される配偶者(いわゆる専業主婦)です。初診日のときにこのいずれかの被保険者区分であること、という意味になります。

その他、特例として、20歳前から既に障害を持つ場合には、上記の保険料納付要件は要しません。
また、障害認定日において障害の状態ではない場合は、その後、満65歳の誕生日の前々日までに障害の状態に達すれば、初診要件と保険料納付要件を満たしていることを前提に、障害年金の請求(こちらは事後重症請求)を行なえます。

以上、少しややこしい説明かもしれませんが、「未納期間がある場合、上記の保険料納付要件を満たしていないと、どんなに障害が重くとも、1円も障害年金を受給できないことがある」というのが、答えとなります。
 
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