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ニュージーランド人の友人が2007年に一度オーストラリアで入国拒否に会い、次に日本に来る際入国できるのか不安です。どなたかアドバイスください。

入国拒否にあった理由は、彼は10年以上前に犯した犯罪歴(2年の執行猶予)があるからです。彼は正直に答えなければと思い、入国カードの犯罪歴の有無欄のYesのほうにチェックしました。当然別室送りになりました。その時ビザを申請すれば入れると説明され、申請を試みましたが、オーストラリアの移民局が出した結果、入国できないという結果に終わりました。彼はそのとき「これから1年間はオーストラリアに入国できない」といわれたそうです。そして次に入国する際はビザを申請するようにとのこと。そしてその日の便で帰国を余儀なくされました。

今回、彼は私に会いに日本へきてくれる予定です。
しかし以前のオーストラリアでの入国拒否歴がパスポートに残っているのではないかと不安です。

パスポートにはオーストラリアに行った際入国のスタンプがないだけで、出国のスタンプだけ押してあります。他に目に見えるX印や特別なものは書かれていません。パスポートを機械に通すと何か情報が残っているのでしょうか?
又日本へ入国の際には犯罪の有無や強制退去欄等を正直に入国カードに記入するべきでしょうか?


私も彼も、ニュージーランドから無事に出国できるか、そして日本に無事に訪問できるかとても不安です。2週間の滞在予定です。

どなたか同じ境遇に会った方、もしくはアドバイスを頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

【上陸拒否期間】


(1) いわゆるリピーター(過去に日本から退去強制されたり,出国命令を受けて出国したことがある者)の上陸拒否期間は,退去強制された日から10年
(2) 退去強制された者((1)の場合を除く)の上陸拒否期間は,退去強制された日から5年
(3) 出国命令により出国した者の上陸拒否期間は,出国した日から1年
また,日本国又は日本国以外の法令に違反して1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた者や麻薬,大麻,あへん,覚せい剤等の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた者は,上陸拒否期間に定めはなく,日本に上陸することができません。

「また、日本国又は…」以降がオブラートに包まれています。

【上陸拒否事由】についてはwellowさんが【出入国管理及び難民認定法】を載せていますので省きます。

…………………………
お分かりでしょうが…退去強制処分になると上陸拒否期間ははっきりしていますが、自国での犯罪歴については具体的な期間の記述がありません。入管(職員・審査担当官)の『裁量権』の範疇になるからです。入管の闇の部分はこの『裁量権』にあります。

手前味噌になりますが…
私の知人女性は無茶な理由で成田で上陸拒否されました。半年後に現地日本大使館で査証申請し(裏技使いましたが)、査証取得して入国しました。パスポートには入国拒否の(よーく見ないと発見できない)サインがきっちりありましたよ。国によってはスタンプの色を変えたり、横に小さくチェックを入れたり、通常はFeb.と書き込むのに2と記入したり、簡単には気づかれないようにしています。

なので、入管法では一度査証取得が不可となっても一生不可になるわけではありませんが、入管法自体がはっきり規定していませんので…はたしてパリスヒルトンが一生入国できなくなるのか?ですね。
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この回答へのお礼

何度も返信のほうありがとうございます。
皆様の意見やPepeさんの意見を参考にさせて頂きたいと思います。
本当にありがとうございました。

P.S
パリスヒルトンさんの件について。 日本で入国拒否にあった後のニュースで、他国への滞在記事を読みました。国によって入国条件等、異なるのでしょうが、どうやって入国したのだろう…と疑問に感じました。

お礼日時:2011/02/04 19:18

強行突破ですか……まぁ9割方入国できると思いますよ。



招聘理由書を招聘依頼書としましたが同じです。なお、ここが入管の不親切なところですが、招聘理由よりも身元保証の内容の方が重要視されます。
重要点は「日本国法令の遵守」「期限内離日」です。

長年入管とのやり取りで身に付けた事ですが…到着時刻は到着ラッシュになる19:00頃のフライトを選ぶようアドバイスしてあげて下さい。細かい理由は避けます。

この回答への補足

下記の4時というのは16時という意味です。
もう1つ質問させて頂きたいのですが、もしビザを申請して却下された場合はもう日本には二度と入国できないのでしょうか?
ご迷惑でなければご返答よろしくお願い致します。

補足日時:2011/02/03 17:19
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この回答へのお礼

Pepe-4everさんありがとうございます。
フライトは1日1便しかないので4時過ぎに到着になるかと思います…ラッシュ時ではないですかね(T_T)
自分だけでは解決できない問題で、しかも法律事務所などで相談できる予算などもなかったので大変参考になります。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/03 16:38

>入国拒否にあった理由は、彼は10年以上前に犯した犯罪歴(2年の執行猶予)があるからです。



日本においては、出入国管理及び難民認定法では以下のようになっています。

 第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
 (略)
 四  日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

合致しているかどうかわかりませんが、一応引用しておきます。

 五  麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
 六  麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
 七  売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
 七の二  人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者

また、こういうことも書かれています。

 2  法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。

これに相当するようになりたいのであれば、在外日本領事館にて全てを説明し、事前に査証を取得しておくことが大前提となります。日本の関係機関にも照会されますので、もし発給されたとしても最短で1か月以上の審査期間となります。そのうえで入国審査に臨み、上陸特別許可を受けなければなりません。

>しかし以前のオーストラリアでの入国拒否歴がパスポートに残っているのではないかと不安です。
>パスポートにはオーストラリアに行った際入国のスタンプがないだけで、出国のスタンプだけ押してあります。他に目に見えるX印や特別なものは書かれていません。パスポートを機械に通すと何か情報が残っているのでしょうか?

本当かどうか分かりませんが、色々噂はありますね。

>又日本へ入国の際には犯罪の有無や強制退去欄等を正直に入国カードに記入するべきでしょうか?

べきです。今は書式が変わっていて、同じことが書いてあるかどうかわかりませんが、以前のE/Dカード裏面には以下の質問がありましたよ。

 1.あなたは、日本国又は日本国以外の国において、刑事事件で有罪判決を受けたことがありますか?
 2.あなたは、現在、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤等の規制薬物、または銃砲、刀剣類若しくは火薬類を所持していますか?
 3.あなたは、現在、現金を幾ら所持していますか?

署名も必要です。偽りにより上陸許可の証印等を受けると発覚したときには、在留資格の取り消しになります。つまり、収容され退去強制、長期上陸拒否者リスト入りです。
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この回答へのお礼

お返事とアドバイスの程ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 17:25

在ニュージーランド日本国大使館御中


 「招聘依頼書」
被招聘者(査証申請者)
氏名
生年月日
国籍
パスポート番号

上記の者を下記内容にて招聘依頼致します。
   記
上記の者は、招聘者自宅に宿泊を予定し本邦入国を希望致します。
また、
○年○月○日~○年○月○日:ディズニーランド観光
○年○月○日~○年○月○日:○○温泉旅行
(適当に予定を組む…)
等、楽しい本邦滞在になるよう計画しています。再会を切望している大切な友人です。
何卒審査の方宜しくお願い致します。
尚、印鑑登録証明書を添付しました。
○年○月○日
招聘者
氏名    (印)
生年月日
現住所
連絡先
……………………
在ニュージーランド日本国大使館御中
 「身元保証書」
被身元保証人(査証申請者)
氏名
生年月日
国籍
パスポート番号

上記の者について下記事項を身元保証致します。
   記
1、本人の本邦滞在費用について。
2、本人の本邦離日費用について。
3、本人に日本国法令を遵守させること。
4、本人を滞在期限内に離日させること。
以上。

身元保証人
氏名     (印)
生年月日
現住所
連絡先
……………………
「身元保証書」内容1、2については預金残高証明書提出があり、往復航空券になるでしょうから、大して問題ではありません。

ざっと過不足なく作成したつもりです。 本人へ送付して査証申請と一緒に提出します。

尚、日本の入国カード(E.D.card)には昔から犯罪歴記入欄はありませんでしたよ。だから友人は過去に入国できたのでしょう。
退去強制処分になるとパスポートには何らかの印(暗号的サイン)が付けられているはずです。本人が気付かないだけかと思いますが…。

現地での査証申請用紙(フォーム)に犯罪歴記入欄があるかどうかは分かりません。

この回答への補足

暗号的サインというのはペン又はデータとして書き込まれてる(入力されている)のでしょうか?
表紙の写真の載っているところにインクがしみたような後がついてるようなんですがそれが何かのサインってこともありえますか?
もしご存知であれば教えてください。

補足日時:2011/02/03 16:59
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この回答へのお礼

3月後半に来る予定なのでもうあまり時間がないのでなんだか気ばかりあせります。
大使館のホームページで査証について調べてみましたが、
招 へ い 理 由 書という書類しか見つかりませんでした。申請書は本人が大使館に行かないともらえないみたいですね。

本人にビザの申請をしたほうがよいのではと話ましたが、いろいろ言い返されて終わりました…。ほんとに入国できると良いのですが…。

Pepe-4everさん、ご丁寧な返信ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/01 14:36

まぁオーストラリア入国カードのNoにチェックすれば入国できた可能性が高い。

Yesにチェックすれば別室へ案内されるのは明らかですから。こんな事書いちゃいけないんでしょうが、仮にバレても入国拒否される事実は一緒だったはずです。

ちなみに日本の外国人用入国カード(日本人についての出入国カード記入は廃止されました)には犯罪歴の記入欄はありません。

かといって各国入管のCPがオンライン化されているかどうかは疑問なので、無査証での入国には不安が残るでしょう。

在ニュージーランド日本大使館に査証申請するのが無難です。

友人訪問および観光目的になるでしょうか…。
質問者さんも「招聘依頼書」「身元保証書」を提出してあげたらいかがですか?
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。
犯罪歴の記入欄はなくなったんでしょうか?一度新しい入国カード(タイ→日本版だったかな?)をインターネットで見たときに何も犯罪等問われていなかったので、まさかと思っていましたが。問われなくなったということは他の新しいものを導入したからでしょうか…。

「招聘依頼書」「身元保証書」というのはビザを申請する際に一緒に提出したらいいのでしょうか?そういったことが出来るのを全然知りませんでした。行政書士代行等いろいろインターネットで出ていますが、私自身で作成できるものなのでしょうか?自分でももっと調べてみます。

回答ほんとにありがとうございます。迷惑でなければ又アドバイス頂けると幸いです。

お礼日時:2011/01/31 16:46

>彼は正直に答えなければと思い、入国カードの犯罪歴の有無欄のYesのほうにチェックしました。



今後も他国に入国を希望する場合は、偽り無くYesと回答しなければなりません。
NZからの出国は出来ると思います。
(入国させるか否かは入国管理管の判断で行われますが)
犯罪歴がある場合、恐らくは日本への入国は拒否されると予測されます。
麻薬、性犯罪は、まずOUT。


>又日本へ入国の際には犯罪の有無や強制退去欄等を正直に入国カードに記入するべきでしょうか?
「犯罪歴無し」と申告すると申告した段階で犯罪(公文書・私文書偽造)になりOUT。
その後はNZからの出国(旅券発行)も出来なくなると思います。

日本大使館か日本領事館に行って、事前にVisaの受給を受けた方が良いかと思います。

この回答への補足

早速のご返答して頂きありがとうございます。
犯罪歴は性犯罪です。その場合ビザの許可がでるのも難しいですよね…。
オーストラリアに行く前の数年まえに日本に一度きてくれたことがあります。その時はどうやって入国カードに記入したのか知りませんが、入国できたのできっと犯罪歴の欄にNoと答えたんだと思います。 
ビザ申請の際に以前の虚偽に問われることもあるのでしょうか…。又入国の際にも過去の日本入国歴についても聞かれるのではとかなり悩んでます。

大使館にも1度ビザの件で話したところ、入国拒否事項をメールで送りますと言われて、その入国拒否事項の欄に該当しています。ビザが下りる可能性は少ないですよね…。そして大使館では詳しいことはわからないと言われ、入国管理局に問い合わせてくださいといわれました。大使館のほうへ問い合わせするのにもかなり勇気が必要だったので、入国管理局へ問い合わせないとと思うと、かなり気が重いです。入国管理局に問い合わせしたところで何か本当のことを教えてくれるかというとそうではないと思いますし。
長々と書いてしまい申し訳ありません。
アドバイス感謝しております。ありがとうございます。又アドバイスやコメント頂けるようでしたら何卒宜しくお願いします。

補足日時:2011/01/31 16:14
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彼はニュージランドからオーストラリアに行く際ビザは取らなかった


のですか? 行く前にビザを取ってから行きなさいって事でしょう
ビザを発給されれば入国出来てたでしょうし、犯罪歴が理由なら
ビザの発効はされないので、オーストラリアに行って入国拒否される
事は無かったでしょうね。(その時に入国出来ない旨知らせて呉れてます)

オーストラリアと日本は国が違いますので、オーストラリアでの
入国拒否が日本での入国拒否には繋がらないと思いますが、日本に
行く前に日本のビザを申請してビザが貰えれば行けば良いのでは、

ニュージランドを出国するのは全く問題は無いと思いますよ

犯罪歴は正直に書いた方が良いと思います、公文書偽造に成りますと
それこそ悪い履歴が残り罪に問われますよ。

この回答への補足

早速のご返答ありがとうございます。
ニュージーランド人・オーストラリア人が両国に行き来するのに、普通であればビザ取得は不必要ということと、犯罪歴のある者はビザを申請しなくてはならない等の情報収集不足によりこのようなことになってしまいました。こんなことを考えるなんて間違っていると思いますが、もしその時Noにチェックしていたらばれなかったのでは…とその時正直思いました。(というのはオーストラリアがそんなNZでおきた10年も前の犯罪歴を知るはずもないと思ったので)

日本へ行く前にビザ申請も考えましたが、ビザが却下されたらもう一生日本にはこれないのでしょうかという不安があります。しかも彼は過去に日本に1度来たと事があります…。多分そのときはNoにチェックをつけたのだろうと思います。

ビザを申請したがために、これから一生先の海外旅行はビザ無しでは行けなくなるのではと…。

もしパスポートに何も履歴が残っていない、そして国同士を通じて情報交換等行われてなければ、その人が偽っているというのはわからないのでは…といろいろ考えてしまっています。もし入国カードにその犯罪歴等の部分だけ記入しないで出したらどうなるのでしょうか?
次から次へと質問してしまいすみません。
何卒よろしくお願い致します。

補足日時:2011/01/31 14:59
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この回答へのお礼

ご返事とアドバイスの程ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 17:33

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