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当社は22年に土地の交換をしました。当社が交換で得たのは、工場に隣接する土地であり、譲り渡したのは5キロほど離れた、調整区域の農業促進地域の土地です。(登記上は双方雑種地)

実際の用途は、当社が得た土地は資材置き場用で、譲り渡した土地は現在は更地で、将来的には、駐車場にするか、コンビニに貸すか、ということで、現在は更地のままです(ただし、固定資産税の評価は、市役所に聞いたところでは、「畑」ということでされているとのこと)。

今回は当社のことではなく、交換の相手(個人)の確定申告の「交換特例の適用」について、アドバイスをお願いしたいと思います。

<質問1>
「交換の特例」の要件で、「同一の用途」というのがあると思いますが、上記の雑種地同士の交換というのは、その要件を満たすことになるのでしょうか?ちなみに、通達によれば、「土地については、おおむね、宅地・田畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場又は原野・その他の区分によります。」とありました。

<質問2>
もし、満たさないとすれば、やはり、否認される可能性は高いのでしょうか?実際、交換は昔4-5回やったことあるのですが、無申告や、申告したがきわどいもの含め、全く、税務署から何かを言ってきたことはありません。(ちなみに今回の時価は2000万円程度です。)もちろん、過去に何もなかったからといって今後も何もないとは言えないと思いますが、何か参考ご意見あればお願いします。

以上2点、アドバイスよろしくお願いします。以上

A 回答 (1件)

 土地、借地権、耕作権、建物、機械装置などの固定資産を、これらと同種の固定資産と交換し、交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に使用した場合で、交換により取得した資産の時価と交換により譲渡した資産の時価との差額が、これらの時価のうち多い方の金額の20%以内のときは、交換に伴って受け取った交換差金などについてだけ課税されます。


 しかし、その差額がこれらの資産の時価のうち高い方の金額の20%を超える場合には、交換により譲渡した資産の全体について課税されます。

<質問1について>
 「土地」と「土地」の交換なので「同種の固定資産の交換」には該当しますが、「同じ用途に利用」であるかについては、御社は「更地(未利用地)」→「資材置き場」であり、相手方は「畑?(未利用地?)」→「更地」なので、特例の適用が受けられるかどうかは微妙(不明)です。

<質問2について>
 交換差金が僅少か、全くない場合(等価交換)には譲渡所得の申告は不要です。
 しかし、税務署では登記情報を把握しています。税務署では、これらの情報から時価に換算し、譲渡所得の申告が必要な方の名簿を作成しています。
 申告の必要があるのに申告がないときは、申告期限から数ヶ月~数年のうちに税務署より「お呼び出し」が必ずあります。
 自己判断で後から困るよりは、税務署にて申告の必要があるかどうかを相談して国民の義務を果たされた方が、安心して日々の生活を送ることができるのではないでしょうか? 
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