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チラシに有名人の名前を勝手に入れて宣伝してもいいものなのでしょうか?
(配布用ではなく施設内のPOPチラシ)

施設内でカルチャースクールを開催してます。
例えば、ヨガ講座のチラシに~さんも絶賛などの一文は
入れてもいいものなのでしょうか?

よく見かけますが全てが許可を取っているようにも思えません。

あれは暗黙の了解みたいなものなんでしょうか?

A 回答 (3件)

いけません



パブリシティー権の侵害です
既に回答あるとおり、下手すると多額の賠償請求されます

パブリシティー権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%96% …
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もちろんいいわけありませんし、暗黙の了解などありません。


例え絶賛しているのが事実であろうとも、有名人の名前はそれだけで商的価値があります。
というかあるから広告に利用するわけで、無断使用が発覚すれば民事裁判で多額の請求を受けるだけです。
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事実であれば許可なしでも大丈夫です。


嘘だったらもちろんダメです。

「絶賛」なら絶賛していた事実を証明する必要が出てきます。
ブログなどで実際に絶賛していたのなら何も問題ありません。

この回答への補足

回答2,3でおっしゃっている”パブリシティー権の侵害”は
考慮しなくても大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2011/02/07 13:23
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