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前提
・妻はパート勤務で収入が多くない。
・妻が他人のローンの連帯保証人になっている。

この場合、
(1)妻に支払義務が生じ支払不可能な場合、夫が代わりに支払う義務はありますか?
(2)この夫婦が離婚し財産を分ける場合、妻の連帯保証の義務が夫にも分けられてしまうのですか?

何卒、ご教授をお願い致します。

A 回答 (2件)

(1)妻に支払義務が生じ支払不可能な場合、夫が代わりに支払う義務はありますか?



=連帯保証人の欄に署名・捺印されているのは、あくまでも妻であります。妻が支払い不可能になった場合は、妻が何らかの手段を取って支払いを続けるか、任意整理するか、自己破産するしか、逃れる道はありません。夫に支払う義務は生じません。ただ、夫が代わりに支払うとする分には構いません。ただし支払いの名義はあくまでも妻でなければなりません。


(2)この夫婦が離婚し財産を分ける場合、妻の連帯保証の義務が夫にも分けられてしまうのですか?

=離婚しても、夫の名前・捺印は借用書の何処にも無いのですから、連帯保証人の支払い義務も生じません。(1)と同様です。財産分与とは全く関係がありません。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました。
とても勉強になります!

お礼日時:2011/02/06 16:42

(1)支払う義務はありません。


(2)財産分与の共有財産には該当しません。
     
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!
m(_ _)m

お礼日時:2011/02/06 15:37

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