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50代夫婦の相談です
夫名義で家があります
この家を建てる資金は
結婚前は貯蓄がなかったので結婚後に夫が働き蓄えたお金から建てたもので妻はお金を出していません
もし、離婚した時この家は共有財産扱いになりますか?
この家を建てる前は
妻所有のマンションに住んでいたので住宅費はかからず、その分貯蓄もできたのでローンを組まず自己資金で建てることが出来ました

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます
    財産分与になるとのことですが、これを主張できる時期は別居中からでもできるのでしょうか? それとも離婚後でないとできませんか?

      補足日時:2016/11/18 21:22

A 回答 (1件)

お尋ねの件、夫婦の共有財産になります。

財産分与の2分の1ルールに該当する不動産です。

他、妻所有のマンションに住んでいた。と、いう話は、自宅を建てるために寄与したのですから、不動産を2分の1ルールで分けるとき、寄与分を主張して多く貰うことも可能です。
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