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カテゴリ違いだと言われたのでこちらで質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。

公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。

そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?

地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。

どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?

ぜひ教えてください。

何卒よろしくお願いします。

A 回答 (24件中21~24件)

追記で、



その理論なら花火禁止の公園で花火をすることも合法だということになりますよね。
もっと言えば車で侵入しても野球をしても何してもいいということになります。

それがいかにあり得ないことかわかるでしょう。

「野宿」という行為も禁止されている以上は出来ません。

この回答への補足

もちろん看板などに書いてあったら違法だと思っています。
でも公園の利用として野宿が禁止だとは書いてありません。
だから違法と決めつけることはできないと思うのです。

また地方自治法244条にも施設の利用を拒んではならないとあります。

補足日時:2011/02/13 21:22
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答えはNoです。




公共施設は「利用方法を限定して利用を認めている」のです。
公園以外でも、公衆トイレなら「トイレの利用」、図書館なら「読書や勉強に利用」に限って認められています。

だから認めている利用方法であれば拒むことは出来ませんが、
そうじゃない方法で利用している人に対しては「正当な理由」として拒むことが可能です。


実際に、公園のトイレの個室の中で生活して不法侵入罪で逮捕された例もありますよ。

この回答への補足

一日だけの利用でも違法なのでしょうか?
都市公園法には野宿が禁止とは書いてありませんが…

補足日時:2011/02/13 21:17
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まあ迷惑かけなければいいと思いますが…。


ただそこに居座り居住することは近所に迷惑がかかりますので法にふれますよね。

この回答への補足

一日だけの利用ですから合法ですよね!

補足日時:2011/02/13 21:14
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宿泊施設以外の公共の場所で宿泊すのは浮浪罪に相当します

この回答への補足

判例はありますか?
野宿は文化として定着していると思うのですが…

補足日時:2011/02/13 21:12
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