カテゴリ違いだと言われたのでこちらで質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。
どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
ぜひ教えてください。
何卒よろしくお願いします。
No.15
- 回答日時:
公園での野宿が違法かを問いたいようですが、野宿者は不審人物と判断されるのです。
最初に回答した通り、終電に乗り遅れて公園ベンチで寝てただけで警察官から「職務質問を受けた」事実があります。
私の場合は、真夏でしたし手荷物を持ってなかったので簡単な職務質問で済みましたが、手荷物などを持ってたら「所持品検査」を受けた可能性があります。
これを拒むと決定的な不審人物として派出所または警察署に任意同行を求められるかも知れないのです。
日本では、ホームレスの人達を「路上生活者」或いは「野宿者」とも言いますから、たとえ旅行目的の野宿者でも同類と見なされます。
ですから、野宿が違法か否かを論じる事はホームレスが違法か否かを論じるに等しいのです。
実際にはホームレスの人達が逮捕されてないので野宿に違法性がないことになりますが、公園ベンチなどで寝てたら不審人物と判断されるのは間違いない事実ですし、野宿者襲撃事件でも起こされたら近隣住民に迷惑を掛ける事になりますから、野宿者は被害者ではなく「迷惑者」なのです。
この回答への補足
ありがとうございます。
ひとつ質問いいですか?
立ちションレベルで、違法だと言われたこともあります。
警察沙汰にならなくても法を犯しているということは違法になるのでしょうか?
No.14
- 回答日時:
また同じ質問をしているんですか…
何度も言いますが無許可での野宿は違法です。
(都市公園法の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
↓
テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。
「占用」の意味
↓
一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
そもそも公園での占用は禁止していない。
都市公園法六条のような行為(占用)には許可が必要だと記してある。
ちなみに都市公園法第七条は、占有許可のおりる工作物等だということをちゃんと覚えておいてください。
参考
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/k070123osa.htm
No.13
- 回答日時:
#1です。
>今回はしっかりカテゴリに適した形でやったつもりです。よろしくお願いします。
なるほど、そういうことであれば「法律」論として冷静に考えてもいいでしょう。
「都市公園法」自体には具体的な禁止事項などの規定はなく、下記のように、
「(条例又は政令で規定する事項)
第十八条 この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。 」
とされています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html
ここでいう「国の設置に係る都市公園」とは、東京で言うと「昭和記念公園」のような「国営公園」のことですね。これについては「政令=国土交通省令」で定めると。
一方、そうでない公園(都道府県立など)については、その自治体の法である「条例」にて定める、ということです。
東京都を例にひくと、「東京都立公園条例」というのがあり、この中に
「(行為の制限)
第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
二 植物を採集しまたは損傷すること。
三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。
四 広告宣伝をすること。
五 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
八 都市公園内の土地または物件を損壊すること。
九 ごみ、その他の汚物をすてること。
十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。」
とあります。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
この禁止事項中に「野宿(宿泊)」という行為は掲げられていません。従って直接的には、野宿は禁止ではないようです。ただし第10項の「前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。」にはどんな行為が含まれるのか、ここからはわかりません。野宿が含まれるかどうかは自治体に問い合わせなければ正しいことは(合法・違法)は判断できない、ということです。
このような条例は各自治体で同じような文言で制定されています。一例として札幌市の条例では、
「(行為の禁止)
第6条 公園内では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係る行為であつて特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
中略
(8) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(9) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。」
http://www.city.sapporo.jp/reiki/reiki_honbun/aa …
ここで「野宿」は(9)の「市長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。」に含まれているかどうかが「合法・違法」の分かれ目ですね。
このように各公園管理者(自治体)によって若干の考えの差があるようですので、野宿したい公園の自治体の「公園管理課」などに直接問い合わせることが必要になります。
なお、「地方自治体法」を野宿合法の論拠にあげていらっしゃいますが、
「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」という文言は「正当な理由があれば利用を拒んでも良い」と解釈できるものです。そして、こういう場合何が正当な理由かは、直接的には自治体(管理者)側が判断するものです。つまり、上記の札幌市条例のように「市長が禁止事項を定める」ことは地方自治体法に違反する行為ではありません。
もちろん、利用を拒否された人(または団体など)が、その拒否理由を「正当ではない」と主張することは認められており、その場合は裁判の場で争うことになります。
実際にそのような裁判の事例もあります。
No.12
- 回答日時:
住民とは何か?
ここから考えないとなりません。
当該市町村に「住民登録」をしており、且つ生活をしているものが基本になります。
>旅行者の野宿
これに関しては、公園が「住民」に解放はされていますが、市民の税金で「保守管理」されている施設になりますから、利用の権利があるかと言えば「NO」ということになります。
権利の主張には、「義務」の履行が原則になります。
公園には「利用基準」が必ずあり、それに基づいて「管理課」が公園管理をしています。
条例で「野宿を禁止」している市町村もあり、全ての公園が「可能」であるとはいいきれません。
正直、相談者は「権利」があるから「合法」であると考えているようですが、先に書きましたが「市民に開放」されているから「権利」があるというわけではありません。
野宿は「目的外使用」となりますから、「2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。」というにのは当て嵌まりません。
野宿者は「住民」に当て嵌まりませんから、その根本からが違うといえます。
警察が、発見して「退去命令」がだせるのは「目的外使用」があるからです。
公園は「宿泊可能施設」ではありませんから、当然拒否が「住民」にはする権利があります。
No.10
- 回答日時:
>住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設
このため公園での野宿は合法とはいえません。
ですが、公園での野宿を禁止するルールが無い限り違法ともいえません。
>正当な理由がない限り、・・・利用することを拒んではならない。
このため目的外使用は正当な理由ではありませんので自治体は使用を拒否することができます。
ですから拒否されているのに使用すれば、それは違法行為となります。
逆に言えば拒否(看板による使用規定や条例等で定める等)されていない限り、公園での野宿は(法律上)問題ありません。
警察が来ても、管理者の拒否や立ち退きを断ったなどの理由が無い限り拘束などできようはずがありません。
浮浪罪にいたっては1948に廃止されました。
No.7
- 回答日時:
公園の野宿は「軽犯罪法」の「浮浪罪」に抵触する恐れがあります。
私も若い頃、終電に乗り遅れて駅近くの公園ベンチで寝てたら、警察官に職務質問を受けました。
そして、事情を説明しても公園から退去を命じられましたが、やむを得ないと思いました。
また、住居近くの公園は自治会(町内会)が管理してますが、その公園にホームレスと思われる人が頻繁に来るようになりました。
公園の水を使って簡単な自炊をしてたようですが、焚き火をしてる事が分かり管理者である町内会長から厳重注意を受けて出入り禁止になりました。
もう一度、地方自治法を読み直してください。
公園は住民のためにあるのです。
野宿者は住民と解釈されません。
質問者の解釈は「自己中心的」です。
もし、野宿中に犯罪に巻き込まれても「自己責任」として警察に訴えず我慢出来ますか?
この回答への補足
憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限している気がします。
都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視しています。
あと私は旅行者の野宿です。
No.6
- 回答日時:
>でも公園の利用として野宿が禁止だとは書いてありません。
「書いてないことはすべてしても良い」などというルールはありません。
もしそうなら膨大な数の注意書きが必要になりますよ。
「公園を掘ってはいけないと書いてなかったから掘った」とか
「植物を植えてはいけないとは書いてなかったから木を植えた」とか
認められると思いますか?
こういうのは社会通念上の概念が優先されます。
公園は野宿をするためのものではないというのはごく一般的な常識。
また、大勢が野宿をするようになったら公園の本来の機能が果たせなくなるということも
大人ならすぐにわかることでしょう?
よって、「書いてないから」などというのは子供レベルの言い訳にしかなりません。
No.5
- 回答日時:
公園での野宿が合法か違法かというより、強制力のある法的根拠が
どこにあるか?という問題でしょう。
立退きの強制や身柄の拘束、持ち物(野宿者財産)の撤去や没収は
それなりに根拠がなければできません。
門扉や囲いがあり入園時間が制限されている公園であれば野宿は
不法侵入になりますから、警察に手伝って貰えます。
犯罪行為(他人に危害を加えたりとか)も同様です。
工事とか植栽作業を理由にすれば、立退きの強制をすることができ
ます。(これは役所が浮浪者対策でいよいよの時に使う手段です)
田舎の公園であれば、不審者ということで警察が職務質問から拘留
や強制退去させることができるかもしれません。
他にも立退き強制させる根拠はあるでしょうが、↑のような正当な
根拠がないと、退去を強制したり野宿を制限したりするのは難しい
のではないかと思います。
東京新宿の中央公園はホームレス天国ですが、新宿御苑にホームレス
(野宿者)はいません。
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