カテゴリ違いだと言われたのでこちらで質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
地方自治法にも
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
とあるので、公園で野宿をすることは合法だと思うんです。
どうぞこの法律の解釈は正しいのでしょうか?
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
ぜひ教えてください。
何卒よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
答えはNoです。
公共施設は「利用方法を限定して利用を認めている」のです。
公園以外でも、公衆トイレなら「トイレの利用」、図書館なら「読書や勉強に利用」に限って認められています。
だから認めている利用方法であれば拒むことは出来ませんが、
そうじゃない方法で利用している人に対しては「正当な理由」として拒むことが可能です。
実際に、公園のトイレの個室の中で生活して不法侵入罪で逮捕された例もありますよ。
No.4
- 回答日時:
追記で、
その理論なら花火禁止の公園で花火をすることも合法だということになりますよね。
もっと言えば車で侵入しても野球をしても何してもいいということになります。
それがいかにあり得ないことかわかるでしょう。
「野宿」という行為も禁止されている以上は出来ません。
この回答への補足
もちろん看板などに書いてあったら違法だと思っています。
でも公園の利用として野宿が禁止だとは書いてありません。
だから違法と決めつけることはできないと思うのです。
また地方自治法244条にも施設の利用を拒んではならないとあります。
No.5
- 回答日時:
公園での野宿が合法か違法かというより、強制力のある法的根拠が
どこにあるか?という問題でしょう。
立退きの強制や身柄の拘束、持ち物(野宿者財産)の撤去や没収は
それなりに根拠がなければできません。
門扉や囲いがあり入園時間が制限されている公園であれば野宿は
不法侵入になりますから、警察に手伝って貰えます。
犯罪行為(他人に危害を加えたりとか)も同様です。
工事とか植栽作業を理由にすれば、立退きの強制をすることができ
ます。(これは役所が浮浪者対策でいよいよの時に使う手段です)
田舎の公園であれば、不審者ということで警察が職務質問から拘留
や強制退去させることができるかもしれません。
他にも立退き強制させる根拠はあるでしょうが、↑のような正当な
根拠がないと、退去を強制したり野宿を制限したりするのは難しい
のではないかと思います。
東京新宿の中央公園はホームレス天国ですが、新宿御苑にホームレス
(野宿者)はいません。
No.6
- 回答日時:
>でも公園の利用として野宿が禁止だとは書いてありません。
「書いてないことはすべてしても良い」などというルールはありません。
もしそうなら膨大な数の注意書きが必要になりますよ。
「公園を掘ってはいけないと書いてなかったから掘った」とか
「植物を植えてはいけないとは書いてなかったから木を植えた」とか
認められると思いますか?
こういうのは社会通念上の概念が優先されます。
公園は野宿をするためのものではないというのはごく一般的な常識。
また、大勢が野宿をするようになったら公園の本来の機能が果たせなくなるということも
大人ならすぐにわかることでしょう?
よって、「書いてないから」などというのは子供レベルの言い訳にしかなりません。
No.7
- 回答日時:
公園の野宿は「軽犯罪法」の「浮浪罪」に抵触する恐れがあります。
私も若い頃、終電に乗り遅れて駅近くの公園ベンチで寝てたら、警察官に職務質問を受けました。
そして、事情を説明しても公園から退去を命じられましたが、やむを得ないと思いました。
また、住居近くの公園は自治会(町内会)が管理してますが、その公園にホームレスと思われる人が頻繁に来るようになりました。
公園の水を使って簡単な自炊をしてたようですが、焚き火をしてる事が分かり管理者である町内会長から厳重注意を受けて出入り禁止になりました。
もう一度、地方自治法を読み直してください。
公園は住民のためにあるのです。
野宿者は住民と解釈されません。
質問者の解釈は「自己中心的」です。
もし、野宿中に犯罪に巻き込まれても「自己責任」として警察に訴えず我慢出来ますか?
この回答への補足
憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限している気がします。
都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視しています。
あと私は旅行者の野宿です。
No.10
- 回答日時:
>住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設
このため公園での野宿は合法とはいえません。
ですが、公園での野宿を禁止するルールが無い限り違法ともいえません。
>正当な理由がない限り、・・・利用することを拒んではならない。
このため目的外使用は正当な理由ではありませんので自治体は使用を拒否することができます。
ですから拒否されているのに使用すれば、それは違法行為となります。
逆に言えば拒否(看板による使用規定や条例等で定める等)されていない限り、公園での野宿は(法律上)問題ありません。
警察が来ても、管理者の拒否や立ち退きを断ったなどの理由が無い限り拘束などできようはずがありません。
浮浪罪にいたっては1948に廃止されました。
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