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フリーで仕事をしていて、報酬が70万程度あります。
源泉徴収も取られています。

経費もかなりかかる仕事なのですが、領収書を無くしたり、計算するのが面倒になってしまいました・・。
103万円以下だと、税金もかからないと聞きましたが、経費を特に申告しなくてもこの程度の収入なら税金もかからず、源泉税の還付もあるのでしょうか??

きちんと計算して申告すべきなのは分かっていますが・・・
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

フリーでお仕事されているということなのに、


源泉徴収されているということが少し気になりますが、
確定申告された方が良いと思います。
もしその70万円のすべてが源泉徴収の対象になっているなら、
確定申告することで還付金が返ってきます。

ちなみにですが、
103万円以下だと税金がかからないのはサラリーマンの場合です。
フリーでされているということなので、
白色申告である場合は38万円以上、
青色申告である場合は48万円以上または103万円以上である場合に、
税金がかかります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/16 23:27

>103万円以下だと、税金もかからないと聞きましたが、経費を特に申告しなくてもこの程度の収入なら税金もかからず、源泉税の還付もあるのでしょうか??


「家内労働者等の必要経費の特例」の条件に該当していてその特例を受ければ、103万円以下なら所得税かかりませんし、還付もあります。
経費の申告は必要ありませんが、確定申告自体は必要です。
また、ほかに給与所得などがあると受けられません。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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この回答へのお礼

詳しく答えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2011/02/16 23:26

少なくても確定申告しないと 源泉税は還付されません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/16 23:25

補足願います。



>フリーで仕事をしていて、報酬が70万程度あります。源泉徴収も取られています。
>経費もかなりかかる仕事なのですが、領収書を無くしたり、計算するのが面倒になって
>103万円以下だと、税金もかからないと聞きましたが

仕事の内容によっては、租法の『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』が適用され、最大65万円の法定経費が認められ、103万円以下だと所得税はかかりません。法定ですから、領収書は必要ないし、経費を集計する手間も要りません。

特例が適用されるかどうかを判定するため、
(1)フリーの仕事の内容と仕事の受注先(得意先、顧客)について具体的に書いて下さい。(受注先の名称、氏名は書かない事)
(2)ほかに給与の収入はありますか。
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この回答へのお礼

『家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例』というのを自分でも調べてみます。
補足を・・とありましたが質問しておいてすみません。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/16 23:24

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