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経営者側が、労働者に対し、一方的に給与を決め、また、その変更を認めさせるのは、
違法ではありませんか?

体調を崩して、1ヶ月ばかり入院をしました。もちろんその間営業成績は落ちました。

復職後、社長から突然「幹部会では君には辞めてもらうこととなったが、俺が幹部を説得した。
その代わり、給与は今までの固定給制度ではなく、売り上げ数字に応じた歩合給に変更する
ことを了解せよ。」といわれました。

辞めても新しい仕事にすぐ就けるわけでないので、その申し入れを受けました。
ただし、歩合の計算については、当初売り上げ数字の約3.3%(目安;1千万円で33万円)と
聞いていたのですが、利益の10%に変わっており、自分の想像よりはるかに少ない手取りと
なっていました。

すべて口頭での説明です。

実は、この歩合給については、社員で私だけです。
ほかの社員は皆固定給で給与をもらっています。(新人でも私の倍ぐらいになります。)
2ヶ月後、やはりこの給与ではやっていけず、また売り上げをあげるために無理したためか、
再び体調を崩してしまいました。

そして先日、退職いたしました。

そこで、質問ですが、

(1)「新たな給与体系にする場合、経営者側は、給与の仕組みなど文書などで説明する必要が
  あるはずですが、今回のような口頭でいいのでしょうか?」

(2)「本来もらうはずの給与については、退職後も未払い分(固定給と歩合給との差額)を請求
  できるのでしょうか?」

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

一事不再理の原則から照らすと この件ははたしておっしゃるところを争う(主張する)ことが良いのかどうか疑問です。


 会社は当初から 解雇権濫用にならないように手続きを踏んだとも解釈できるのですが

 労働契約の問題としての処理よりも 安全配慮義務の債務不履行 または 強要脅迫などの刑事事件の成立要件 が無かったか? つまり犯罪として立件できるような事実が無かったか?→不法行為 債務不履行による被害に対して慰謝料と損害賠償請求が出来ないか?ということになるかと思われます。

「労働者の安全と健康を保護」するような配慮が十分であったのか? 悪化する予見可能性がある事を本人の意思に反して強要するまたは生活権を脅かしてまで脅迫するような会社の仕組みや命令を受けていなかったか?

これが最初に質問を読んで感じたことです。 強要があって承諾した合意は合意とはいえませんし退職強要があった場合仮処分申請などで地位保全を行う事なども可能でありその場合 当面給与は支払いを受けることが出来ます。
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自分の体調管理は常日頃から自分自身が気を付けなければならない事です。

復職後の社長の言葉にしても経営者からすれば、苦渋の決断であったと思いませんか?「自分の想像より遥かに少ない手取り」それだけ支給されただけでも有難い話ではないですか?この不況の時代にあって、貴方、働く意欲はあっても仕事が無いのです。生活保護費の不正、我々の税金です。貴方が不満に思っている事は、会社の給与担当者と話し合うか、労働基準監督署で相談すべきです。それぞれ会社の給与規則、就業規則がありますので、ここで一概に回答を求めるのはいかがなものかと思います。
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ご苦労をお察し致します。


ご質問にお答えします。

1.復帰後の会社の対応と言うことで、特段口頭でも問題有りません。

2.請求は自由です。支払うかどうかは会社が判断します。
  支払い拒否での裁判を起こすのも自由ですよ。

では!
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