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間もなく運転免許証更新の時期なのですが、先日財布を落としてしまい、現在手元に免許証がありません。警察に紛失届を提出し連絡待ちの状態なのですが、このまま免許更新時期をむかえた場合、更新手続きに必要な『運転免許証』の代わりに健康保険証等でも免許更新は可能でしょうか?それとも免許証の再交付を受けてからでないと更新手続きは出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺失等により運転免許証のない方は、再交付受けないと警察署交通課では、更新手続きができませんが、


平日に、免許試験場運転免許センターですと、再交付手続きと同時に更新手続きをし、
新しい有効期限の免許証もらえるので、平日、早めに行ってください。
警察署の紛失届とは別に、
窓口にある運転免許証紛失・盗難てん末書 に記載、再交付申請書と更新申請書と共に
出してください。
顔写真ない身分証明書ですと(健康保険証と住民票など)、複数持参願います。

http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変参考になりました。
早速、住民票をプラスαしてXデーを待ちます!(^-^)

お礼日時:2011/02/26 07:59

その間に運転をしなければ、更新の時に再交付と更新の手続きを同時にできます。



「住民票、健康保険証」等の身分を確認できる書類が必要で、警察ではなく運転免許センターでの手続きになると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
一度で済ませる事が出来てちょっぴり幸せです。(*^-^*)

お礼日時:2011/02/26 07:55

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