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定期株主総会で、今までの代表取締役社長A氏が代表取締役会長へ、常務取締役B氏が代表取締役社長へそれぞれ就任する場合、株主総会の付議事項、審議案件に為ると思うのですが、その考え方良いですか?
 付議して承認を得た後、取締役会で決定となると思うのですが。

A 回答 (1件)

取締役の選任は株主総会決議事項ですが、


代表取締役の選任は取締役会決議事項です。
(商法261条を参照ください)
したがって、現在の代表取締役社長が代表取締役に
新たに就任する場合、株主総会で取締役として
選任される必要はありますが、その後の代表取締役
及び会長の就任は株主総会の決議とは関係ありません。
常務の場合も同様です。
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この回答へのお礼

近く株主総会があって、一人の取締役の解任と、質問したような人事を行う予定です。一般的に会長、代表取締役の就任も株主総会付議事項と考えていましたが、回答で良く理解できました。
 有難うございました。

お礼日時:2003/09/17 16:35

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