プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

駅から自宅まで過去に何度か利用したことがあるのですが、
その日は明らかに遠回りをされ、その事を問いただすと逆上。
あまりにも横柄な態度と言葉遣いに、こちらも熱くなり、
自宅近くの車中で口論となっていたところ、
運転席から身を乗り出し挑発してきたので、
思わず胸ぐらをつかんで押し返してしまいました。

ここで警察を呼ばれます。

・Yシャツのボタンが取れる。
・首がヒリヒリする。

と言った理由で「傷害罪だ」の一点張り。
警官の前で運転手に頭を下げたのですが、話しが平行線だったので、
警察署で調書をとられました。
その際、自分のしたことは反省し謝罪の気持ちはありますと伝え、
とりあえず後日出頭となっています。

胸ぐら掴んだことは事実ですし、それは認めて謝ったのですが、
やはり以下の点で納得できないこともあり、皆さんの意見を聞きたいと思いました。

1 クレームに対して逆上しケンカごしに挑発。ことの発端は相手にある場合の酌量の余地。
2 遠回りの件についてはどうなるのか(領収書有り)。
※警察で聞いたところ、タクシー会社と話してくださいとのことなので、
連絡したのですが、警察との話し合い中なので今はなんとも言えないとのこと。
3 胸倉をつかんだだけで一切手をあげていない。
4 服や治療費の弁済意思はあります。


運転手は被害届を出しており、後日、診断書を用意して、
傷害で訴えてやると一歩も引く様子がありません。

相手が示談に応じなかった場合や、訴訟になった場合、
今後はどのような手続きがあるのでしょうか?
量刑はどのくらいになると思われますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1 クレームに対して逆上しケンカごしに挑発。

ことの発端は相手にある場合の酌量の余地。
これは「暴行罪」になりますが、発端が「運転手」の悪意ですから、十分に争えます。

2 遠回りの件についてはどうなるのか(領収書有り)。
※警察で聞いたところ、タクシー会社と話してくださいとのことなので、
連絡したのですが、警察との話し合い中なので今はなんとも言えないとのこと。

今は、タクシー会社ではなく「運転手」をターゲットにしてください。

3 胸倉をつかんだだけで一切手をあげていない。
胸倉を掴むだけで「暴行罪」になります。
状況が、遠距離走行と挑発ですから、起訴猶予になる可能性が十分にあります。

4 服や治療費の弁済意思はあります。
これは、状況が挑発でも「義務」となります。


今回の場合は、今の時点で「弁護士」を介入させてください。
領収書で、遠距離走行が証明できれば「運行記録」の開示請求ができます。
故意の遠距離走行の場合は、運輸局からの「行政指導」が会社にありますから、会社が示談を運転手にさせます。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/03/06 17:51

1.口論からの突発的行動なので情状酌量の余地はあります。


しかし犯罪は犯罪であり相手にも責任があるからといって無罪にはなりません。

2.明らかにわざと遠回りしたということを立証すれば損害賠償請求可能です。
「少し遠回りになった」というぐらいではタクシーというサービスの常識の範囲内であり、
最短ルートを通らないといけないという決まりもないのであなたがクレーマーなだけです。

3.相手に怪我がなくても完全に暴行罪として認められます。
診断書があれば傷害罪になるのは当たり前です。

4.示談が成立すれば罪は軽くなります。
しかし傷害罪は親告罪ではないのでそれでも起訴される可能性もあります。

示談を拒否されれば罰金刑の可能性が高いでしょう。
前科や前歴があるのなら執行猶予つき懲役刑の可能性もあります。
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この回答へのお礼

おっしゃる通り少し遠回りになった程度です(2、3メーター分)。
最短ルートを通る決まりが無いのは、確かにその通りですね。。
参考になりました、すばやいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 17:57

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