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法の改正で、行動認知療法やカウンセリングにも健康保険が適用できるようになりましたが、医師免許を持った者が行う必要がある、という条文だと思いました。
心理療法士や産業カウンセラーでは保険が適用できないため、非情に高価なカウンセリング費用が必要ですし、精神科医師は時間がかかるばかりで診療点数の低いカウンセリングより、短時間でガンガン稼げる診療しかやってくれないのが現状です。
友人から「主治医と相談してカウンセラーさんにカウンセリングをお願いしても保険適用になる」と聞いたのですが、これは、カウンセリングは無資格のカウンセラーさんがやって、診療報酬請求の時に医師がやったように偽装しているのではないか、と疑念を持っているのですが、今は、保険が効くカウンセラーという制度が出来たのでしょうか。それは、どのような資格なのでしょう。カウンセラーには国家資格はまだないはずです。

A 回答 (3件)

そもそも、診療報酬点数表に「カウンセリング」という項目はありません。


医師が行う精神療法などを「カウンセリング」と解釈すれば保険診療となりますが、あくまで「医師」が行う必要があります。
医師以外(臨床心理士も含めて)の者が行う精神療法は、保険診療となりません。

少し話は逸れますが、「臨床心理士が国家資格ではないから、保険の対象にならないのだ」という議論をよく目にしますが、では、国家資格である「作業療法士」や「精神保健福祉士」であれば保険診療の対象となるかというと、そうでもありません。
もちろん、作業療法や精神科訪問看護など、いわゆる「士」が行う行為でも、保険診療の対象となるものはありますが、それだけで「儲かる」ほど報酬点数が付く訳でもありません。

国が「いかにして医療費を含めた社会保障費を低く抑えるか」ということに躍起になっている現状がある限り、また、医師ですら(特に勤務医)労働量に対してまともな報酬が受けられない現状がある限り、臨床心理士が国家資格であろうがなかろうが、時間を掛けてじっくりと向き合う「カウンセリング」が、保険診療の対象となる日は当分の間来ないのではないかと思っています。

しかし、現実問題として、医師だけではこなし切れないほどの「需要」があります。
その「需要」と「供給」の「隙間」に、『医師がやったように偽装』が生じる余地もあるようには思います。
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この回答へのお礼

了解です。どうやら、去年の10月から、カウンセリングが保険適用になって、点数も定義されたと思ったのですが。用語がストレートに「カウンセリング」という言葉では無いだけかもしれません。
結論として、精神科医が行う、長時間の問診なり、認知行動療法なりの「問診と投薬」以外の精神治療についても、医師が必要と言うことですね。
現状を認識しました。なんとかして、医師が儲けを度外視して、長い問診を行っている精神科を探すことにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/09 06:47

補足と回答拝見しました。


友達が病院でカウンセリングを受けた際、保険適用されたとのことでした。

質問者様がされたカウンセリングは保険適用外だと思います。

臨床心理士は国家資格ではないので、保険が適用されることは、少ないようです。

臨床心理士がカウンセリングし、保険適用の場合それは医師の診療ではないため、法的には認められていないのは、事実だと思います。

実際、患者側は病院にいるカウンセラーが、医師なのか、そうでないかの判断は難しいです。

保険が適用されて、医師による心理カウンセリングを希望であれば、病院に電話で問い合わせするのが1番の近道だと思います。

保険適用外で、8000円は高額だと思いますので、通院医療費負担制度を検討してみて下さい。

そして、質問者様のお力に添えなかったことも深く反省し、これからは知識を深めた上で、回答させて頂きたいと思っています。

無知な回答申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たぶん、その友人さんがカウンセリングを受けた相手は精神科医だったのだと思います。でなければ、法を犯しますから。
で、残念ながら、普通の精神科医は、15分面談して診察すると入る診療報酬×4と、60分カウンセリングして入る診療報酬に3倍程度の開きがあるため、カウンセリングなんてしません。儲からないので。
お友達は、よっぽど良心的な精神科クリニックに行かれたのだと思います。
やはり、カウンセラーで保険が効く、ということはない、が結論でしょうか。
というか、精神科医が儲けを度外視して、カウンセリングしている、という非常に珍しい病院をなんとかして探し当てるしかないのでしょうか。

あと、
>臨床心理士は国家資格ではないので、保険が適用されることは、少ないようです。
は、「少ない」ではなくて「存在しない」だと思われます。存在したら、違法です。

お礼日時:2011/03/08 15:52

病院(心療内科・精神科)で働いてるカウンセラーは、臨床心理士だと思います。



臨床心理士も国家資格ではないですが、大学院まで行かないと、取れる資格ではないので、かなりハードルが高いと思います。

病院でカウンセリングしてもらう場合は保険適用になります。

もし、病院でカウンセリングを行っていないところだと、医師に言ってカウンセリングできる病院を紹介してくれます。

その場合、診療代とカウンセリング代がかかりますが、両方とも保険適用になり、カウンセリングも予約すれば、50分くらいはしてもらえると思います。

あと、他に認定カウンセラー(産業カウンセラー等)も、資格を取るのにかなりお金がかかるため、技術代として、高額な場合が多いと思います。
認定カウンセラーだと病院に勤めることは、まずないと思います。

料金のことや技術等考えると、病院でカウンセリングした方がいいと思いますが、今はカウンセリング受ける人も増えていると思うので、病院によっては、カウンセリングしてから、また次のカウンセリングをするまでの間隔があるかもしれないです。

もし、病院で薬を処方してもらうほどではないのなら、認定カウンセラーで独立してる方の方が、クライアントのペースでカウンセリングできることと、
専門的な知識(恋愛カウンセラー・離婚カウンセラー・産業カウンセラー等)があるので、悩みによってカウンセリングできる内容を選べるとゆう利点があります。

認知療法ならば、病院で大丈夫ですよ!

長文失礼しました。

この回答への補足

いえ、法として、医療行為を行う者にしか、保険は適用できない、とあるのと、臨床心理士は国家資格ではない、という点が問題なのです。
すなわち、臨床心理士の作業は保険適用できないはずなんです。
病院でカウンセリングしてもらう場合、相手が臨床心理士だと、別扱いになります(経験済み)。精神科の会計と臨床心理士の会計を別に行い、臨床心理士の会計で8000円取られました。保険適用にならないのです。もし保険適用になっていれば、それは「医師」がカウンセリングした場合のみです。医師以外がカウンセリングして、保険適用されたら、なんらかの脱法行為です。
それは、あとで、跳ね返ってくる危険性があるので、避けたいです。
正しく、法適用された、保健医療の出来る、カウンセリングを探しています。

補足日時:2011/03/08 12:04
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。臨床心理士がカウンセリングして、それが保険診療の適用になる根拠を教えていただけないでしょうか。私が採られた8000円は、どういう意味を持つのか知りたいです。

お礼日時:2011/03/08 12:05

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