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4号物件の増築です。既設は190m2くらいで新設は60m2くらいです。既設の190m2の中に既設改修部約50m2もあります。
指定確認検査機関からは合計延べ面積が200m2を超えますので排煙計算は既設も含めて必要だと言われます。
増築で条件を満たす事で換気や構造の緩和規定があるのに排煙の緩和規定が無いのは納得いかないです。
どなたか詳しい方お見えでしたら、ご教授願えないでしょうか。

A 回答 (1件)

>増築で条件を満たす事で換気や構造の緩和規定があるのに排煙の緩和規定が無いのは納得いかないです。



納得いかないって言ってもしょうがないでしょう。指定確認検査機関が決めているわけでは無いのですから。根拠条文を聞いてそこをつっこんでいくしかどうしようもないです。

増築の場合、開口部のない準耐火構造の壁もしくは床又は遮煙性能を有する特定防火設備で区画すれば、独立部分とみなされますので、これでうまいこといきませんか?根拠条文 令137条の14 3号
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この回答へのお礼

早くにご回答ありがとうございました。お礼遅くなってしまい申し訳ありません。
増築に関する200m2超えの例をweb上で見つけられず建築確認手続き等の運用改善
マニュアルにもそれらしき事が載っていなかったものですから、本当に助かりました。
第三者の御意見をお聞きできてすっきりしました。

余談:納得いかないと言われたのは実は私ではなく上の言葉なんです。
   つい私も発してしまい申し訳ないです。もとはと言えば上を納得
   させられる様な説明を出来ない私がいけないので忙しさを理由に
   隅々まで調べられなかった…は言い訳なんですよね、、まだまだ
   社会人歴の短い者でツタナイ質問にご回答頂けて嬉しかったです。
   ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/15 19:42

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