A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
酒気帯び運転のほう助や共犯については、No.1やNo.2の方々がおっしゃっていますので、省略しますが、あなた本人は未成年者でありながら飲酒したわけですから、未成年者飲酒禁止法に抵触します。
これは、本人は罰則規定はないのですが、提供した者には罰金もしくは科料の規定があります。
したがって、勝手に一人でアルコールを飲んだ程度とは違い、このご時世になっても酒気帯び運転をするような者と同乗していた未成年者がいたということになれば、捜査当局も場合によっては飲食店の状況についても調べることがあると思います。
幸いにも、事故を起こさなかったから良かったところですが、現状でもあなた方だけでなく、周りにも影響を与えるわけです。
このサイトでお説教めいたことは言いたくありませんが、「いっそのこと、二人揃って川にでも飛びこんであの世に行った方が周りに迷惑をかけずに済んだものを…」と思われてもしょうがないようなことを行ったわけですから!
No.2
- 回答日時:
1)運転手について
これは、「酒気帯び」ですから、罰金刑と免許取り消しとなります。
2)助手席
これは、運転することを知りつつ「飲酒」させていますから、「共犯」の扱いとなります。
今回、未成年者ということですから、「家庭裁判所」への検察庁からの事件送致になり、家庭裁判所の判断で「逆送」されて、検察官に処罰が委ねられる可能性があります。
そうなれば、略式裁判での「罰金刑」となり、「前科1」となります。
今は、未成年者にでも「罰金刑」はありますから、相談者の場合は「保護観察・少年院送致・逆送措置」の中から裁判官が選択することになります。
No.1
- 回答日時:
未成年であるかどうかは関係ありません。
単に少年法の適用を受けるだけですからね。
ここでいう相手というのが運転者なのですね?
この人は酒気帯び運転で行政処分(免許停止または取消)と、刑事処分(おそらく罰金)を食らうでしょう。
で、あなたの場合は、飲酒運転を知って同乗していたのであれば共犯となり、同じく刑事処分を食らいます。
これはあくまでも原則ですが、裁量によって起訴猶予処分になる可能性が大です。
つまりは検察官の判断次第ということです。
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