プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

追突事故の被害に遭い、頚椎捻挫で5ヶ月ほど、整形外科の治療へ通い、
多少痛みは残るような気はするものの、とりあえず治療を終了して示談することになりました。
保険会社のほうから、郵送でもいいけれど、会って示談の書類を渡したいと、言われました。
初めてのことなので、わからないことばかりなのですが、
やはり、対面して話したほうが良いようですが、
知り合いに保険業界の経験を持つものがいるので、同席してもらったりすることは、良いことですか?
示談をすすめていく上で、ポイントになることや、アドバイスがありましたら、是非お願いいたします。
(私の方は過失割合はゼロです)

A 回答 (10件)

 症状固定と言うことですね。


1.後遺障害の認定はありますか?

>知り合いに保険業界の経験を持つものがいるので、同席してもらったりすることは、良いことですか?
 保険と言っても損保と生保では違いが大きいです。
また、無資格の同席者が、直接口を挟むのは弁護士法に抵触する恐れがあります。
2.提示の内容の確認程度をお願いした方が良いでしょう。

3.(相手の保険会社の)言う通りに従わない場合は、弁護士を介入させ、場合によっては債務不存在などと言い出す事もあります。
弁護士を介入させる例が顕著な保険会社もあります。

4.人身事故の賠償には、治療費・慰謝料・休業損害があります。
a.通院の場合は、交通費も治療費に含まれます。
 入・通院の日数と公共交通機関の料金を把握する。
b.事故直近の所得を証明できるモノを準備する。
 (毎日パチンコで5000円勝っていた等は不可です。)

5.即答(示談書に即時記入)する必要はありません。
 持ち帰ってから、内訳を確認しても良いです。

1.~5.が注意点です。
また、ご自分の(交通)傷害保険等も使えますので、レセプト・診断書のコピーは貰っておいた方が、スムーズかつ低コストだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます!
1.医師とは、これ以上リハビリを続けても対して症状は変わらないだろう、あとは自分自身でどんどん運動してください、とのことでした。これって、後遺障害の認定になるのですか?たしかに、自分でもかなり回復してると自覚はしています。ただ、まだ1時間を越えてクルマにのっていると首が痛むようなことはありますが・・・

2.知人は、2年ほどまえに引退した、損保代理店の社長さんなのですが、示談のときの同席を、相手の損保会社が嫌がるかなあ、、、と思ったのですが、同席する人がどんな人か、まで事前に知らせる必要は無いですよね・・?

お礼日時:2003/09/19 01:01

kouboo451様、わかりやすい解説ありがとうございます。


私は仕事柄交通事故の相談をよく受けるので、自分のやっていることが違法性があるのか心配になりました。

紛争処理センターについては無料ですが、予約制になっており2~3ヶ月待ちになることもありますので、早めのご予約を。
あと、相手保険会社が損保系ではなく、共済系でしたら紛争処理センターよりも日弁連交通事故相談センターの方が有効な場合もありますので、そちらもご確認下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびのご回答を感謝いたします。
私の場合は、相手方が損保系なので紛争処理センターを調べてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/22 00:07

交通事故にあわれたとのこと。

お見舞い申し上げます。

さて、掲題のご質問に対して法律一般的な考え方としてお答えさせていただきます。

相手保険会社からの書類を取りあえず郵送して頂き一旦目を通されることが正しいかと思います。
一般の方には難解な専門用語が書かれていると思われる書類は事前に確認しない場合何かと示談まで時間がかかる場合があるからです。

又、ご質問にあります保険業界経験者の方に同席をしていただくことも良案です。

只、示談の場での即決はやはりお薦めしかねます。
保険業界経験者といっても保険知識だけでなく法律知識と充分な経験をどれほど積んだ方なのかに因りますので一概に知り合いだからと言う理由で全て信頼する事は一考すべきかと思います。

個人的には交通事故紛争処理センターへの相談をお薦めします。
この制度は保険会社と貴方との間に専門の弁護士が入り、公平な判断のもとに解決出来ます。

余談ですが、代理人示談を各回答者のみなさんがそれぞれ答えられておりますが、無償代理人であれば示談には違法性はありません。
弁護士法の規定は「業」としての法律行為を行うことを禁止している規定です。
分かりやすく言いますとこの規定は「代理人として継続して法律行為に関わる」行為、「報酬を得ること」の2点を非弁護士行為にしているに過ぎません。

保険業界の方は非弁規定をよく間違えて説明されているようですが、裁判所でも弁護士の代わりに一般の方が、裁判所の許可を受ければ正式な裁判や調停でも代理人を努めているほどです。
くれぐれも代理権の誤説の流布はお控えいただきたいと思います。。
<刑事裁判でもやはり刑事訴訟法に同じ規定があり、過去にも弁護士以外の方が弁護人になっています。>
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧な回答を感謝いたします。
私も即決は良くない、と思ってましたので、結局は何回か会って話しあわなければならないな、、と想像してました。
でしたら、最初は郵送してもらい、こちらで余裕をもって目を通してから、会って話すのはどうか、とも考えていました。そのほうが良さそうですね?
交通事故紛争処理センターというのは、費用がかかるものですか?弁護士が入るとなると、時間は結構かかりますね?
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2003/09/21 01:52

かなり深い内容にまで入り込んでいますね。



知人に同席をお願いするということですが、単なる同席ということならば、特に問題はないと思われます。ただ知人があなたを介さずに先方(保険会社)と交渉のような行為を取った場合は、違法性の疑いがあると感じます。たとえ金銭の授受がない場合でも、疑いは残ると思われます。

それと「非弁行為」についても書かれています。原則として交通事故の示談交渉の代理行為は弁護士にしか認められていません。この際保険会社については触れませんが、委任状を作成するということはrun27さんの交渉権を友人に譲渡することになります。こちらのほうが違法性があると思われます。

単なる同席ならば結構ですが、そこまで深く思慮されるのでしたら、交渉時は1人でのぞまれ、後日返答をするということで、知人なりそれなりの知識を持った人に相談しつつ進めていくというのが無難だと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今のところ、単に同席を、、と思ってます。
私は素人なので、相手の損保会社の言っていることが、不当でないか、一般的な対応であるか、判断してもらいたいからです(また女性一人ではナメられては、、とも)
同席してくださる方も、損保業務に携わっていた方なので、モンダイが出るようなことはされない、、と思います。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/09/20 00:36

n_kamyiさんへ


ちょっとずれましたね。
私のせいですね。
おっしゃる通りですね。
弁護士にとっても損保会社は重得ですし、
全事故に法曾が係わることは(事故件数からみて)不可能ですからね。

 今回の質問は、同席者であって代理人でないのですから、
委任の必要もないと解釈しています。
 代理人となった場合は、損保会社が排除に取りかかることがありますので、
示談交渉が長引く事は、run27さんも本意ではないと思います。

 実名出しにくいけど、某大手損保は、弁護士介入が比較的多いので、
ソレを危惧しました。

 話がそれたらイケナイので、この辺で・・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いえいえ、どんなお話も参考になりますのでお気になさらず・・
やはり示談を早くすませて終わりにしたいので、なるべく速やかにすすめたいですね。
某大手損保は、、、某知事の関係者および、その在籍する事務所の俳優さん達がCMしている会社ではないと良いのですが・・・(笑)

お礼日時:2003/09/20 00:29

すいません、この場で聞くのはスジ違いかもしれませんが


#5さんのおっしゃる法令違反とは「非弁行為」のことですか?
私の解釈では「弁護士法第72条は,弁護士でない者が,報酬を得る目的をもって,法律事件に関する法律事務を行うことを業とすることを禁止」ということですから
無償で代理人になるぶんには何ら問題ないと思いますが?

ちなみに保険会社が示談行為を行うのも厳密に言えば「非弁行為」だそうです。
ただ、この件については日弁連と損保協会でいろいろあって、今は日弁連が容認せざるをえない形になっていると聞いています。だから委任状は不用ということになっているると思います。

ただ、私が委任状が必要かと思ったのは、#5さんのおっしゃるように同席して、提示内容の確認程度をするだけなら何も問題ないと思いますが、意見を述べる立場になるためには代理人にならないと効力は発揮されないと思ったからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど・・・
委任状を用意する、ということも、いろいろ意味が出てくるわけですね。。。

お礼日時:2003/09/20 00:23

 本人(run27さん)同席ですから、委任状は不要では無いでしょうか?


本人が同席して欲しい旨を伝えればよい事です。
委任する内容によっては、法令違反もありえますので、
ソレを明文化するのは、同席者にご迷惑をかけることになるかも・・・

 保険会社の担当者も委任状は持っていませんので・・・

>医師とは、これ以上リハビリを続けても対して症状は変わらないだろう
症状固定の判断と後遺障害(の等級)認定は、違います。
医師のみぞ知るです。
担当医に聞いてみてはいかがですか?

>損保代理店の社長さんなのですが
自賠責の算定基準は知っていると思うので、
相手の提示が適切か否かを判断して頂けると思います。
ただし、保険代理店の資格と示談交渉の資格(弁護士等)とは別物ですので!

>知人の同席は、事前に伝えておかなくても良いのですか?
担当者は、誰かが同席する可能性があることは知っています。
(予測しています)

>示談のときの同席を、相手の損保会社が嫌がるかなあ
逆に、保険(自賠法)の知識があるので、相手にとっても適切な事を言っている時は、ソレを肯定してくれるので助かる場合もありますよ。
同席すると言うことは、run27さんとの信頼関係もある訳ですよね?
相手の担当者も自分が言っている(正当な事)が伝わりやすくなる場合もあります。

「両親にも相談の上・・・」と言って、即決しなければ、問題なさそうですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。助かります。
「症状固定」と「後遺障害」は、カンタンに言うと、どのように違うのでしょうか?
想像ですと、後遺障害が認定される、ってことは、
おおまかに言って、障害者である、ということになるのでしょうか?(障害手帳が支給される・・等)
もしよろしければ、教えてください

お礼日時:2003/09/20 00:20

#1です


私も同様に事前には伝えないほうがいいと思います。
保険会社との面談の中で知人が何か言ったときに
保険会社が「あなた関係ないでしょ?」と切り返されたときのために委任状を用意しておいたほうが無難ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびのご回答ありがとうございます。
委任状は事前に用意しておいたほうが良いのですね。
参考になります!

お礼日時:2003/09/19 01:07

#2です。



 知人の同席は事前に伝えない方が良いでしょう。
保険会社の人身担当者も人の子です。
初めて逢う人、特に加害者側vs被害者側というシュチュエーションでは、余計な不安=警戒心を持ちます。
 加害者側の代理と言うことで、お怒り等もあるでしょうが、保険の知識よりも節度ある社会人としての対応ができる同席者が良いと思います。

 出だしは、相手の挨拶の後に、
run27さん「ご苦労様です。よろしくお願いします。」
同伴者「○○と言います。本日はrun27が心細いのと言うので、同席しました。
    特段口を挟む気はありませんが、・・・・」
といった感じで、示談屋では無いことを
それとなく伝えさせてください。
名刺を渡すと担当者も安心すると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たびたびのご回答を感謝いたします。
知人の同席は、事前に伝えておかなくても良いのですか??
ちなみに、No.2のお礼で申しました知人は、職場の同僚なんです。

お礼日時:2003/09/19 01:05

知人に同席してもらうのは良いですね。


保険会社は都合が悪くなると言っていたことも「そんなこと言ってない」と平気でいいますから、第三者である知人の同席はかなり有効ですよ。
保険会社が同席者は認めないというのであれば、知人宛てに委任状を書いて、示談の正式な代理人となってもらって下さい。
被害者なら何も心配することはないです。
注意する点は決め事はすべて書面にしてもらい、面談した担当者に署名・捺印を忘れずに貰って下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
同席することは、事前に申し出ておいたほうが良いのですね?
決め事、、、ですが、正直、どういうことが見落としてはいけないことか、後から後悔しない決め事とか、今一つピンと来ないのですよね・・・

お礼日時:2003/09/19 00:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!