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賠償責任保険には、
訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用も含まれますか?

それなら、示談交渉サービスは特に必要ではない?
自分で弁護士を手配しも、保険で賄われる訳ですよね?

A 回答 (8件)

先の回答通り、


示談交渉するための弁護士費用は出ない、
示談の話は保険会社のアドバイスをもらって自分でしなければならない。
しかし自分で勝手に法外な金額で示談しても保険からは
出ないことも有り得る。
また相手から正式に訴えられた場合のみ、その争訟費用は出るということは
理解できましたか。

>法的(裁判で)に、賠償額が決定されても、
保険会社は独自に認定した額だけ払うのですか?
いえ、余程判決に不服が無い限り、判決に従うことのほうが多いでしょう。
異議がある場合は、控訴・上告していき、
最終的には判決には従います。
判決と違う独自に認定した金額を支払うことはありません。

>最近、単独で個人賠償責任の商品がないので、
選びにくいです。
確かに個人賠償責任保険単独では、
儲からないので各社売り止めしています。
また従来の個人賠償責任保険には示談交渉サービスはついていません。
保険の中では、おまけ的な位置付けだと思います。

>お勧めの示談サービス付帯の商品がありましたら、教えて下さい。
カードや共済の個人賠には示談交渉サービスは付いていないはずです。
民間損保の火災保険や自動車保険に付帯したものが
示談交渉サービスが付いていますので良いでしょう。
車を持っていないとしても、何処かにはお住まいでしょうから、
賃貸に住んでいても家財に火災保険を付けられますし、
持ち家でも同じく家財に付けられます。それに付帯した
個人賠償が良いでしょう。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

>保険の中では、おまけ的な位置付けだと思います。
賠償責任の方が、怖いです。


コープの商品には、双方が同意した場合、交渉するとかいてあります。
ただ、傷害保険の内容がイマイチで。
カードは勘違いでした。

賃貸の火災保険に2000万の賠償責任が付いてますが、
不安です。

すでに火災保険は、加入しているので、
出来れば、傷害保険に付帯できるやつが、
都合がいいです。

補足日時:2012/03/18 17:53
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>コープの商品には、双方が同意した場合、交渉するとかいてあります。


損保の示談交渉サービスも同じく双方の同意が必要です。
弁護士に委任すれば相手の同意など必要ありませんが、
保険会社がする場合、弁護士業務と抵触するため、
相手の同意が無いと出来ません。

>出来れば、傷害保険に付帯できるやつが、
都合がいいです。
傷害保険でもあります。
大手損保のホームページを調べてみましょう。
示談交渉付きと書いてあるものが簡単に見つかります。
MSのGK,NKのMUSTなど。

>この金額だと不安なのです。
そこまで固執する理由・家庭状況などが分かりませんが、
どなたか信頼出来る身内・友人にでも、これまた信頼出来る損保の代理店を
紹介してもらい個別にプランニングしてもらうのが一番確実だと思います。
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>お勧めの示談サービス付帯の商品がありましたら教えてください。



自動車保険の個人賠償責任保険特約ならほとんどが示談交渉付きです。
火災保険の特約は東京海上や三井住友などは示談交渉付きですが、
大手でも、損保ジャパンは示談交渉なしです。

火災保険の場合には、事前によく調べましょう。

この回答への補足

どうもありがとうございます。

自動車は、持っておりません。

火災保険は、賃貸で指定の保険に加入済みで、2000万です。
示談交渉なし。

この金額だと不安なのです。
それで探しております。

補足日時:2012/03/18 18:09
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>訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用も含まれますか?



一般的な賠償責任保険では、「争訟費用は含まれる」と約款に明記してあります。
ただし、賠償責任保険でいう争訟費用とは、相手方が法的手続きを行ったがゆえに支出することになった争訟費用であって、被保険者が示談交渉を代理人に委任する費用は含まれません。

また、注意点が2つあり、第一は保険会社の承認が必要であるという点、第二は訴訟費用は填補限度額の外枠で支払われますが、賠償金額が填補限度額を超えた場合はその割合で比例減額される「外枠比例払」であるという点です。

後者は高額賠償の場合ですからレアなケースで実務上、あまり意識する必要はありませんが、前者は要は「被保険者から提訴する場合には、保険会社は承認しない」、「相手から提訴された場合にも保険会社へ通知していないと保険会社は承認しないこともある」という意味ですから注意が必要です。

>自分で弁護士を手配しも、保険で賄われる訳ですよね?

弁護士報酬は完全自由化されていますから、相手から提訴された場合であっても、被保険者が自由に弁護士を選任すると、とんでもなく高額な弁護士報酬の請求を受けることになりかねません。そこで、保険会社は被保険者から事前に通知を受け、弁護士報酬等に関して事前に合意できる場合でないと、承認しないのです。

また、示談交渉サービスがない場合、示談後に保険会社へ保険金を請求するわけですが、示談金として支払った額が保険金として支払われるわけではありません。
物の損害であれば、時価額ベースで損害額を評価しなければなりませんし、間接損害については相当因果関係のあるものでなければ損害額に含めることができません。また、被害者過失があれば、過失分を減額しなければなりません。
これらの知識がないまま示談した結果、正当な賠償金より多額の示談金を支払っていたとしても、賠償責任保険からは正当な賠償金分しか支払われないのです。

保険商品の最大の売りは、「安心」のはずです。せっかく保険に入っているのに、いらぬ気苦労をしたり、揚句に自己負担しなければならないようでは、「安物買いの銭失い」になってしまいます。
損害賠償法理に明るく、かつ交渉力のある人なら不要でしょうが、一般の方は示談交渉サービスを選択される方がよいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

法的(裁判で)に、賠償額が決定されても、
保険会社は独自に認定した額だけ払うのですか?

最近、単独で個人賠償責任の商品がないので、
選びにくいです。

むしろ、病気とかより、賠償責任の方が怖いです。

お勧めの示談サービス付帯の商品がありましたら、教えて下さい。
・クレジットカードに付帯する個人賠償保険。
・コープ共済
他にありますでしょうか?

補足日時:2012/03/18 16:15
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>訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用



含まれません。

更に言うならば
自前で弁護士を使い、示談した結果、その金額を保険会社が払ってくれるわけではありません。

保険会社は、保険会社が独自に認定した額だけを払ってくれます。

つまり、示談交渉サービスがなければ、十分な保険金を受けることが出来ません。

示談交渉サービスは、必須といえます。

この回答への補足

>保険会社は、保険会社が独自に認定した額だけを払ってくれます。

法的(裁判で)に、賠償額が決定されても、
保険会社は独自に認定した額だけ払うのですか?

補足日時:2012/03/18 14:02
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ある意味では、条件付きで含まれます。



相手が訴訟を起こしてきて、それを受けて立つ場合などは
保険会社が自らの費用で対応してくれます。
当然、相手は加害者(契約者)と保険会社双方を被告として
訴訟しますからね。

他の回答のように、契約者が勝手に訴訟などしてもその費用は
自弁です。
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>訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用も含まれますか?



含まれません。
自分で弁護士手配しても、保険では賄われません。

従って、示談交渉サービスがついてないと賠償責任保険の意味が半減してしまいます。
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賠償責任保険には、基本的に訴訟費用、弁護士費用、仲裁、調停、訴訟費用は含まれません。

なぜなら、賠償責任保険は結果責任で最大5千万とか、1億円とか保証されますが、相手との和解成立までは、自分で処理するのが基本です。その結果として保険で支払われます。そうしたことが苦手だという方は、一度保険会社に相談されたらどうでしょうか。
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