アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民法921条3項但し書きの意味がわかりません。わかりやすくご指導願えればとおもいます。

A 回答 (1件)

 相続放棄をした者が別に相続財産を隠匿し、それを自分のものとして処分した場合、相続放棄は無効となります。


 ただし、相続放棄によって次位の相続人に相続権が移った時(子→親、親→兄弟姉妹)、次位相続人がその行為を追認し、自分の相続財産について納得すれば、その相続放棄は認められます。
<具体例>
 被相続人Aは借金300万円と預金100万円を残して死亡した。
 Aの子Bが預金の存在を伏せ、借金のみの相続放棄を家裁に申立てた場合、相続放棄が認められ、Bは借金の相続を免れ、Aの母Cに借金が相続されることになります。
 この場合、後になって預金の存在とBがそれを使い込んだことが発覚すれば、家裁は相続放棄の無効を言い渡し、Bが借金を返さねばならなくなります。
 ただし、Cが預金をBにやってもいいと言えばその限りではなく、現状通りに事は進みます。

 以上です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました。事例がとてもわかりやすかったです。感謝です。

お礼日時:2011/03/28 09:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!