アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先日、知人が万引きで逮捕されました。
48時間拘留とのことなのですが初犯でも拘留される事はありますか?
実は前科があったりするのでしょうか。
初犯だった場合の罰金など詳しい方教えてください。

A 回答 (4件)

窃盗罪= 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。



前科あるかはしらないけど万引きは常習者が多いから
本人にきかないとわからないけど拘留までいくとなると
常習犯でしょうね
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございますV(^-^)V初犯で釈放されましたo(^-^)oよかったです(≧∇≦)

お礼日時:2011/04/06 15:15

「万引き」という言葉のせいで軽く考えてしまう人もいるのでしょうが、


刑法235条に触れる窃盗罪ですから、罪が軽いわけではないですよ。
法定刑は、10年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。

初犯でも、罪を認めなかったり金額が大きかったり計画的だったりして
悪質と判断されれば、逮捕され留置場拘留されますし、再犯であれば
普通に懲役刑もあります。

48時間拘留されてるのであれば、何かしらの問題があるのでしょう。
略式起訴されて罰金刑が言い渡される可能性が大です。

罰金は被害金額や余罪の有無によって違ってきますので、この情報
だけでは何とも言えませんが、罰金刑でも前科は付きますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございますV(^-^)V初犯で不起訴で指紋、DNA鑑定されたそうです(>_<)これも前科になりますか(>_<)

お礼日時:2011/04/06 15:16

一般的に、万引きの初犯だと逮捕・拘留までいかず、店側との示談で決着することも多いようです。



48時間拘留ということは、前科があるか、店の人に暴力を振るったとして単なる窃盗でなく「強盗罪」扱いになったか、何か理由があるのでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございますV(^-^)V身元引き受け人がいなかったそうです(>_<)

お礼日時:2011/04/06 15:18

万引きでの場合は、「常習」「身元引受人なし」があれば、「逮捕勾留」されます。



初犯に関係なく、本来は「逮捕勾留」が原則です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます(-^〇^-)無事釈放されましたV(^-^)V今後このようなことがないように仕付けます(>_<)

お礼日時:2011/04/06 15:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!