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 高専賃や有料老人ホームなどの施設では、在宅介護サービスを受けられる、または受けられない、とする法的根拠はありますでしょうか。
 行政の担当者やケアマネによって受けられる・受けられないの解釈が異なる事例に接して困っています。
 

A 回答 (1件)

以下のような細かい基準(法的根拠)がありますけれど?


これらは調べてみましたか?

事業者指定を受けていれば、可です。
言い替えると、下でも触れましたけど、指定を受けていない所だとだめ(指定を受けていない所に入居・入所したら受けられない、ということ)です。

<有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅>
・以下の基準(法的根拠)を満たすことを前提に、これらを運営する事業者が指定を受けていれば良い(無指定の施設等ではだめ)。
・指定を受ければ、特定施設入居者生活介護(要介護者対象。介護専用型又は混合型。)、介護予防特定施設入居者生活介護(要支援者対象。)、地域密着型特定施設入居者生活介護を行なうことができる。

<指定基準>
・指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11F03601000 …
・指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000 …
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F19001000034. …
・解釈通知等
http://www.city.saitama.jp/www/contents/11968406 …

<わかりやすい説明>
・指定特定施設入居者生活介護事業者
・指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者
http://www.fujisawa-office.com/kaigo11.html
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この回答へのお礼

詳細な説明ありがとうございます。とても助かりました

お礼日時:2011/04/08 22:46

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