No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うーん、一応「両性の合意によって」のみ婚姻・離婚が成立しますから、片方が離婚を拒否し続ける限り、離婚調停でも離婚は認められません。
ただ、重要なのは離婚を拒否するのならば、夫婦としてお互いに努力しなければならないという基本ですね。金の為なんて言い訳は通用せんですよ。今回の話ですと、仲直りを拒否・性行為を拒否、これで離婚を拒否ですか・・・随分わがままな奥さんですね、お気の毒です。とりあえず、家庭内別居状態のままで、裁判所にて離婚調停を起こされることをすすめます。手続きは簡単ですし、お金もあまりかかりません。そこでは、双方の話を調停員さんが聞いて、既に婚姻関係が破たんしていると見られれば離婚を提案されます。ただ、金銭的に厳しくなるであろう奥さんに対して、あなたがどのような条件を提示できるか・・・それ次第で、奥さんが離婚に対して合意するか拒否するか変わってくると思います。これは「援助金」とか「解決金」という名目になります。似たようなものですが、慰謝料って言われちゃうと払う気もなくなっちゃうでしょう?それでも、調停が始まってから半年程度でかなりの確率で離婚が決まりますから、今の状態で不毛な条件交換をするよりはずっと良いと思います。
No.4
- 回答日時:
困りましたね、何処の夫婦でも夫婦喧嘩はあるものです。
それを上手に解決するのが、お互いの知恵です。自分で解決出来ない場合は、お互いに信頼している第3者に話を
聞いてもらうという方法があります。話がこじれている場合は、調停にかけてると
良いと思います。夫婦間トラブルという事で、善意の第3者にお互いの主張を聞いてもらって、
調整してもらいます。直ぐに離婚とはならないので、安心してください。
離婚したい場合は、離婚理由を書いた書類をを提出して、協議離婚も可能です。
ですが、この場合も直ぐには結論は出ません。3回くらいで結審しますが、強制力はありません。
また、調停委員さんは常識のある方ですので、夫婦間の修復が出来そうな場合は
妻側と夫側の意見を聞き、上手に調整してくれます。
金銭的な事が原因で夫婦喧嘩ですから、問題が解決されれば仲直り出来ると思います。
セックスは女性が側からしたら、サービス的なものですから、喧嘩をしていたらサービスをしないのが
当然でしょう。自分の要求だけ求めるのは間違いです。ちゃんと、奥様の要求や話を聞いてあげて
安心と安全を提供してあげるのが、夫の勤めではないでしょうか。元々夫婦は他人ですから、それなりに
気を使ってあげましょう。
No.3
- 回答日時:
>金銭的な事が原因で夫婦喧嘩となり現在家庭内別居中です
金銭的な困事なら、双方で話し合いをする夫婦喧嘩で別居、何の為の夫婦で喧嘩するのか?
喧嘩と言うが、これもコミニケーミヨシを取るツールの一部と思いますか?
お互い生まれも育ちも違う他人が、一つ下の屋根で暮すのに、対立するのが、当然と言えば当然の話と思うけど、どちらが先に逃腰になったのか?
もめて当り前の暮しに、別居・離婚<こんな事言い出すなら、日本中の夫婦が離婚します?
お互い適当な所ど、合意点を出して暮らしてゆくのが人生ではないのでしょうか?
>仲直りしたいと言っても口を聞くのも嫌だそうで話しも聞いてくれず無視されます。もちろんセックスも拒否され触れることすら出来ません。この状態が続くなら離婚しようと言うと離婚はしないと。
自分都合を言つている馬鹿な人!単なる我が儘なんですか?
別居が長期化すれば、同居義務をしない(拒む真意も)理解不明行き着く先は、自己中の人?
>理由は子供が高校卒業するまでは離婚しない、生活費が貰えなくなるから離婚しないと言います。
子ども子どもと言うけど、夫婦喧嘩を見て暮らす子どもが、どれだけ荒んだ、暮しを我慢しなくてはならないのか?
離婚をするなら、即刻して下さい。夫婦の諍い位、みぐるしい物は無いです。
離婚したら一番困るのが妻です、妻>同居人=他人ですよ。 自分の食い扶持の維持の為に拒むだけと思いますが・・・子どもへ金銭的支援なら養育費が有ります、妻は無<他人に送金する人は居ませんしね?
>仮に離婚調停や裁判などでそんな理由は通用するものなのですか?
モニスター妻に調停掛けたら良いと思います。完全にわがままを言う女です。離婚します、同居義務違反で悪意有りは、妻側ではないんですか? 何の努力もしないで、謙虚な姿勢も無い人に、逆にこちらの怒りを出す意味の精心的苦痛を金で査定しますか? 子どもの親権を渡す(義育費支払い)その代りに、面接交渉権が渡した側には、子の成長を見届ける義務を有る、親子は切れないから、送金は子どもの最低ラインの学費&食費位が目処です。
ウン10万円出せは、虫が良すぎる話です、母子家庭の暮しは女は自活です。それの課題をクリア出来ないなら、離婚はしたくないなら、のうのうと暮して行くだけと思うよ!
No.1
- 回答日時:
通用します。
離婚はあくまでもお互い合意のもとでなされます。合意されない場合は調停を経て裁判で争いますが、離婚しない理由ではなく逆に「婚姻継続が困難な理由」が妥当なものか問われます。
>生活費が貰えなくなるから離婚しない
というと聞こえは悪いですが、結婚し子供を産み育てる中で親としての責任を全うするために結婚を継続せよとの要求はごく自然で当たり前のことです。反対に「嫌だから離婚」は通用しません。
もちろん「事実上婚姻生活は破綻している」の主張は可能です。しかしこの主張が成立するのは別居3年以上ですね。
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