【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

子どもが6才になりました。

ジュニアシートを使っていますが、嫌がります。

チャイルドシートの着用は義務なのは承知しておりますが、
ジュニアシートの着用はどうなのでしょう?

ジュニアシートの使用は10才頃までと表記も曖昧ですし。



※子供の安全を考えるとジュニアシート着用したほうが良いことは分かっておりますので、
 今回は法律への違反の有無についてのみ教えてください。

 よろしくお願いします。


---------------------------------
▼引用
---------------------------------
幼児用補助装置使用義務違反とは

言わずと知れたチャイルドシートであるがこれを使用しないで幼児を乗せ走行させた場合違反となる。
6歳未満の幼児にチャイルドシートの使用が義務付けられています。

A 回答 (2件)

道交法第14条第3項「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。

以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は(以下略)」

とありますので、道交法で「幼児」とは、6歳未満の子どもです。

チャイルドシートの使用義務は、道交法第71条の3第3項「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」によるものです。

よって、満6歳以上であればチャイルドシートの使用義務はありません。もちろん、ジュニアシートもです。
ただし、シートベルトの着用義務はあります。

うちの末っ子(7歳)もジュニアシートを嫌がりますので、シートベルトの肩位置を一番低くして使っています。
    • good
    • 10
この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 21:52

 2008年6月1日より後部座席でもシートベルトが義務化されています。

(改正道路交通法)

 6歳でもシートベルトが無理なく着用できるのであれば、問題はないと思いますが。
 ただ、6歳になったばかりですと、ジュニアシートを使わないと、3点シートベルトですと首の辺りが辛くありませんか?
 ジュニアシートの表記が10歳ごろとなっているのは、お子さんの体格の差が大きいからです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/29 21:53

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!