プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方は起業に夢を抱く大学生です。

日本に在留中の海外留学生を集めて、
通訳として、企業に派遣しようと考えておりますが、
この際、役所に無届で行っても良いのでしょうか?

それともどこかしらの役所になんらかの届出を
する必要性があるのでしょうか?

また、
『派遣』という形態ではなく、『人材紹介』のみに
業務を携われば、事前に役所に届出をしなくても良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

派遣業は、


労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
(一般労働者派遣事業の許可)
第五条  一般労働者派遣事業を行おうとする者は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

紹介業は、
職業安定法
(有料職業紹介事業の許可)
第三十条  有料の職業紹介事業を行おうとする者は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

となっており、いずれも厚生労働大臣の許可が必要です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

厚生労働大臣への届出は
行政書士等に依頼しなくとも
個人で出来る内容でしょうか?
またどこに行けばこれらを申請するための
用紙が手にはいるのでしょうか?


また現在法人ではなく、
個人事業届けしか出しておりませんが
個人事業であれば、
却下される可能性が高いのでしょうか?

お礼日時:2003/10/11 16:35

まず、留学生を労働させて良いのでしょうか?



基本的に留学生は働いてはいけません。

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

留学生は許可をとることにより
一日4時間まで、週に28時間までの
アルバイトをすることが法律上許可されております。

現に、私の知人の留学生はアルバイトをしております。

補足日時:2003/10/11 16:29
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追記です。


監督等は、事業を行う地域にある、
地方労働局の職業安定課になっています。

資格要件として
派遣では
2  前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
三  事業所の名称及び所在地
四  第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名及び住所

紹介業で上記1-3が同様で、4号以降
四  第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五  他に事業を行つているときは、その事業の種類
六  その他厚生労働省令で定める事項

となっています。
一度、地方の労働局に問い合わせて見てください。

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/
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