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私は一般的な非上場の株式会社の6%の持ち株を持つ株主ですが、議事録の閲覧、定款の閲覧を希望しています。
閲覧は可能なのでしょうか?
また、手続きは私自身が閲覧の請求を申し出ればよいのでしょうか?
ご存知の方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

議事録は、取締役会議事録のこととしてお答えします。



取締役会議事録の閲覧および定款の閲覧は、株主であれば認められます。
原則として、株主自身が会社に請求すれば足ります。
会社が具体的な請求手続を定めていると思いますから、
実際は事前に総務等に問い合わせて手続することになるでしょう。

なお、議事録閲覧については、次の制限があります。
(1)株主自身の正当な権利行使に必要なことを疎明しなければなりません。
(2)会社が監査役または委員会の設置会社の場合、裁判所の許可が必要です。

(定款・会社法31条2項、取締役会議事録・同法371条1項)  
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。株主総会議事録閲覧に関しては定款閲覧と同じ手続きと同じと理解してよいのでしょうか。

お礼日時:2011/05/31 15:35

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