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先日、父が亡くなりました。父は借地権の付いた土地に家を建てて住んでいました。
すでに母が亡くなっているため、その家にはもう誰もいなくなりました。
私は息子ですが、別の場所に住んでおり、今更その借地権の土地を利用することもありません。
近々、地主に連絡して、借地権を誰かに売るか、返還するなどの方向ですすめて行こうと思っています。
そこで質問です。

借地権については、もう手放すために動きはじめているところなのですが、、建物の登記の名義人や地主との賃貸借契約の名義人は父のままです。
これは、もう土地を手放すことにしていても、わたしに名義変更する必要があるのでしょうか?

登記の名義人変更や、地主への契約の名義変更をするには名義変更料がかかると思うのですが、
「残務整理」をしているだけなのに、これらの費用がかかるのは納得いきません。
それでも、わたしが借地権を売る手続きをしている間は、わたしが所有者、名義人ということになるのでしょうか? そのように登記や契約書を変更しないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

売るのであれば相続登記をしなければなりません。

相続の名義変更にまで名義変更料を要求はされないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
名義変更は必要なんですね。

お礼日時:2011/06/01 09:38

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