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76歳になる母の年金について質問させて頂きます。

独身時代に働いていた頃に加入していた厚生年金
の記録が出て参りました。
その後、年金機構より年金の支給決定通知が届い
たのですが、今日になって改めて支給停止の通知
が届きました。

基礎年金番号に今回判明した記録を統合したとこ
ろ、現在受給している遺族共済年金の金額が高い
為、老齢厚生年金は支給停止になります。という
説明書きでした。

年金については全く不案内なものですから無知な
質問なのかもしれませんが、これが常識なのでし
ょうか?
共済年金は亡父が加入していたものであり、死亡
後に遺族年金が支給されるのは理解できます。
しかし母が独身時代に加入していた厚生年金に
対する支給が行われないのは理不尽に思われる
のですが・・・。

どなたかこの辺りをご教示頂けませんでしょうか。

A 回答 (2件)

平成19年4月を境にして、遺族厚生年金・遺族共済年金と老齢厚生年金の併給調整の取り扱いが改正され、現在は、老齢厚生年金を優先して遺族厚生年金・遺族共済年金の額のほうを調整するという併給調整が行なわれています。



しかし、平成19年4月1日までに遺族共済年金を受け取れる権利を有していて、かつ、平成19年4月1日において既に65歳に達してしまっている場合には、その人には、上述した「改正後のしくみ」は適用せず、以下のような併給調整(改正前までと同じ)が行なわれます。
これは、下記の1~3までのうち、最も有利なもの(受給額が最も多くなるもの)を選択し、他を支給停止にするものです。

ちなみに、お母様自身の過去の厚生年金保険の加入実績は、以下の老齢基礎年金と老齢厚生年金に反映されていることになります。
また、お母様の遺族共済年金は、お父様(お母様の配偶者)の退職共済年金(老齢厚生年金と同じ理由による支給)の4分の3に相当する額です。
遺族厚生年金についても同様で、老齢厚生年金(退職共済年金と同じ理由による支給)の4分の3に相当する額です。

1 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金 + 遺族共済年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 老齢基礎年金 + 遺族厚生年金の3分の2 + 遺族共済年金の3分の2 + 老齢厚生年金の2分の1

お母様の場合は、この3つを比較したとき(特に、1と2の間で比較されたものと思われます)に、老齢厚生年金よりも遺族共済年金の額が多くなる(つまり、1と同じ[老齢基礎年金 + 遺族共済年金 でも同じ])ので、結果的に「1」となった、ということだと思われます。
また、当初(遺族共済年金の受給を決めたとき)から、このような選択をされていたと思います。

とすると、上の計算式の「1」を見ていただいてもおわかりのように、老齢厚生年金は含まれていませんから、すなわち、お母様自身の老齢厚生年金は受け取れない(支給停止になる)という結果となります。

併給調整の原則は、「同じ理由による年金どうしは組み合わせることができるが、理由の異なる場合は組み合わせることができないのでどれかを支給停止にする」というものです。
理由とは、老齢(退職)・障害・遺族の3つ。
したがって、上の計算式で言えば、2は原則どおりですが、1や3はあくまでも特例です。
言い替えれば、特例で併給を認めてはいるがそれでも併給調整は行ないますよ、ということになっています。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
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この回答へのお礼

ご回答くださりありがとうございます。

懇切丁寧なる解説をして頂きまして、とても参考になりました。
御礼が遅れました事お赦しください。

お礼日時:2011/06/02 10:53

>現在受給している遺族共済年金の金額が高い


>為、老齢厚生年金は支給停止になります。という
>説明書きでした。

年金は一人一年金です。両方はもらえません。
遺族共済年金が有利であり、選択されたものと思います。

質問ではわかりませんがお父様がお亡くなりになったのがいつかがポイントです。
お父様がお亡くなりになるまでは自分の年金がもらえたはずです。
この分は年金額が増える可能性はあります。
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この回答へのお礼

ご回答下さりありがとうございます。

お教え頂きました事を踏まえて調べてみようと思います。
御礼が遅れました事ご容赦ください。

お礼日時:2011/06/02 10:45

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