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損害賠償請求事件につき、第一審勝訴の控訴審を代理弁護士に依頼した控訴審の傍聴は、可能ですか。
当控訴審は弁護士が代行しているので、原告(被控訴人)は地方裁判所には特に行く義務や必要はないのですが、どうしても気になるため、裁判内容を是非傍聴したいと思っています。

A 回答 (2件)

あなたは傍聴人ではなく,当事者本人です。

ですから裁判に出頭する義務がありますが,あなたには訴訟代理人がいるのだから,場合によっては,出頭の必要がないというだけです。
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傍聴では無く穴や自身が参加されれば良いだけの話です。



そもそも民事訴訟なら、法廷で行われるのは、第一回目の次回日程合わせ、証人審問、判決

その3つだけで、途中の論争なんて、刑事事件ではありませんので。そういうのはありません。

お互いが事前に主張と反論を文書で出して、1~2カ月に1回その内容で良いか?と裁判所のラウンドテーブル法定など(TVで出て来るような物では無く単なる会議室にちょっとだけ傍聴席が付いて居る様な物)でほとんどが行われます。
そこで行われる事も、裁判官から、それぞれに「弁論しますか?」と聞かれ、「弁論します。」と言うだけで終り、次回の日程を決めて終りです。

それが裁判の進行の実際なんですよw

ラウンド法定の場合、正式な法廷では無い為、傍聴する場合、原告被告共にOKが出なければ傍聴できません。
もちろん事前に申請も要ります。

貴方が当事者であれば、当事者として弁護士に一緒に参加させて下さいと言えば、傍聴席では無く、原告であれば原告席(ラウンドテーブルだと原告席と言えるか判らない様な
単なるテーブルです。)に座って話を聞く事は可能です。

早いと5分。長くても15分から20分かからずに終ります。
やるのは上に書いた内容と、次回の日程を決めるだけですからね。

終りに近づくと、証人喚問をするのかどうか、もう言いあいは終りにして判決にするのか?などを決めたりします。

判決にして言いとなり、判決が下される際は、法廷で行われますが、あなた一人だけの為に判決の法廷は開かれません。
法廷に裁判官と書記官がやって来て、一度に数件から十数件の判決を下します。

判決を下す時は、主分のみで、判決理由などは述べませんのでとても速く数件なら、5分かからずに終ります。

そういうのが裁判の進み方です。
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