映画のエンドロール観る派?観ない派?

 2回目の質問です。
お金の支払い金額の件で訴えられ 簡易裁判所で被告の身になりました。
結審後 判決通りの金額を原告に支払いました。
原告は不服で控訴しました。
地方裁判所で 被控訴人になり 裁判が始まりました。
附帯控訴を おこそうと考えています。

附帯控訴について質問です。
1、附帯控訴は現裁判の係りに 提出すればいいでしょうか。
2.附帯控訴で争う場合 今までの裁判の証拠資料等も 引き続き使用できるのでしょうか。
3.控訴人の証拠を 自分の証拠として使用することは 出来ますか。

A 回答 (1件)

>1、附帯控訴は現裁判の係りに 提出すればいいでしょうか。



 附帯控訴は控訴に関する規定を準用していますが(控訴状は判決をした一審の裁判所に提出しなければならない。)、附帯控訴状については控訴審の裁判所に提出することができますから、控訴審である地方裁判所に提出すれば良いです。

>2.附帯控訴で争う場合 今までの裁判の証拠資料等も 引き続き使用できるのでしょうか。

 できます。控訴審は続審制なので、いわば、一審で終結された口頭弁論が、再開されて、控訴審の口頭弁論と一審の口頭弁論とは一体のものとして扱われます。

>3.控訴人の証拠を 自分の証拠として使用することは 出来ますか。

 証拠共通の原則により、仮に控訴人が自己に有利な証拠として提出したとしても、裁判所は被控訴人にとって有利な証拠として斟酌することもできます。ですから、相手方の証拠を自己の主張にうまく結びつけることができれば、裁判所の心証は自己にとって有利なものになるでしょう。逆に言えば、御相談者が自分にとって有利な証拠だと思って提出したとしても、相手方にとって有利な証拠として裁判所が評価する可能性もありますから、良く証拠を吟味して提出しないと、墓穴を掘ることになりかねません。
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この回答へのお礼

今回も詳しくアドバイス下さいまして 有難う御座います。

お礼日時:2011/06/25 08:06

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