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会計についてあまり詳しくないのでご質問させてください。
プリペイドカードを売った場合は、まずは、「前受金」とするのが正しいのでしょうか?

(その後、実際に使用されたら、「売上」に振り替えられる。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

下記サイトにうまくまとめて書いてありますが、理論上は商品を引き渡した時点で収益計上すべきですが、法人税法基本通達2-1-39にて、商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期について、原則として発行した時点で収益計上する旨を定めています。


しかしながら商品引渡し時の収益計上も条件付で認められてはいます。

従って、原則からすれば、プリペイドカードを発行した(売った)時点で「売上」として良いのですが、1つ大きな問題があります。

それは消費税の問題です。
kaipon3255さんの会社が、消費税の課税事業者である場合、影響が出てきます。
消費税法基本通達9-1-22に次のように定めています。

(物品切手等と引換給付する場合の譲渡等の時期)
9-1-22 物品切手等と引換えに物品の給付若しくは貸付け又は役務の提供(以下9-1-22において「物品の給付等」という。)を行う場合には、当該物品切手等が自ら発行したものであるか他の者が発行したものであるかにかかわらず、当該物品の給付等を行う時に当該物品の給付等に係る資産の譲渡等を行ったこととなるのであるから留意する。

従って、消費税の計算上は、プリペイドカードの発行時点は不課税ですが、それと引換給付、すなわち商品を引き渡した時点で課税売上を認識することとなりますので、注意が必要です。

もし法人税と消費税の処理が食い違って面倒であれば、税務署長の確認をとった上で継続処理で「前受金」処理した方がやりやすいでしょうね。
(おそらくJRも、そちらの方法をとっているのではないでしょうか)

参考URL:http://amano-z.com/hj/No34.htm
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この回答へのお礼

お忙しいところご回答いただきまして、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/10/21 17:53

プリペイドカードを売った時点で「売上計上」で良いと思います。


おっしゃるような清算方法は現実的ではありませんし、不可能だと思います。
JRやNTT等のプリペイドカードも、売った時点ではお客様は全く使用されていないので、販売した会社は「前受金」的な要素の考えはありますが、いずれ使用されることを前提に販売している訳ですから、売った時点で「売上計上」されています。

この回答への補足

yuhzohsanさん、早速のご回答ありがとうございました。
なるほど、売った時点で「売上計上」なんですね。

ちょっと確認なんですが、JRのSuicaは払い戻しが出来ますよね。
この場合でも、やはり「売上計上」でよろしいのでしょうか?
そして、もし払い戻しが発生した場合は、売上が振り替えられる。
(と、まあ、普通ですが。。。)
大変申し訳ありませんが、教えてください。
よろしく願いいたします。

補足日時:2003/10/20 10:46
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この回答へのお礼

お忙しいところご回答いただきまして、ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2003/10/21 17:52

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