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質問させて頂きます
現在、中国人の妻と日本人の自分、子供1人、の3人で日本で暮らしています
妻はバツイチで子供は前夫中国人との子供、今は自分の養子になっています。
現在妻は妊娠しており今年年末に日本で出産する予定です。
妻と子供の国籍は中国です。日本人に帰化はしていません。
年末に生まれる子供ですが、中国と日本の両方の国籍を取得したいと考えているのですが
可能なのでしょうか。妻との結婚時、先に中国で婚姻届を受理してもらい、後で日本で婚姻届を受理していますので、中国では私は妻の扶養、子供は妻の子。日本では妻は私の扶養でその子供は私の養子、になっています。中国では一人っ子政策がありますし、妻としては2人目の子供、私としては一人目の子供なのでそのあたりもどうなのかと?将来、私自身が家族を連れ、中国で働く可能性もあり、その時に子供に中国籍があるのか無いのかで生まれて来る子供の教育面、将来就職面も待遇が変わってきます。その為二重国籍がとることが出来たらと考えています。手続きを中国に行って行うことは考えてませんが、妻の居住管轄地域に住んでいる親戚に代理で手続きを動いてもらうことは可能です
宜しくお願いします

A 回答 (1件)

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どうやら、中国は二重国籍を認めていないようなので、
お子さんを二重国籍にする事自体が不可能なようです。
ただ、中国国籍を取得して、「日本の国籍を留保する」という方法があります。

私は夫婦共に日本人ですが、生地主義のアメリカで出産しているので、
私の子は、今現在、「アメリカ国籍を持ち、日本の国籍を留保している状態」です。
子どもが21歳になった時、自分でアメリカの国籍か日本の国籍を選ばなければなりません。
とはいえ、アメリカでは二重国籍を認めているため、
子どもが日本の国籍を選んだとしても、アメリカの国籍がなくなるわけではないので、
実質は二重国籍である事になります。

中国の場合は、中国も日本も二重国籍を認めていないので、
中国国籍を取得して、日本の国籍を留保した場合も、お子さんが21歳になった時点で、どちらかの国籍を選ばなければなりませんが、
21歳になるまでに、質問者さまや、お子さんが、日本で生きていくか、中国で生きていくか決断しておけば良いのではないかと思います。



・・・でも、日本人と中国人の夫婦でも、
日本で出産した場合は、中国の大使館が出生届けを受理することはできず、
日本の国籍しか取得できないようですよ?

中国国籍を取得して、日本の国籍を留保する方法は、
中国で出産し、3ヶ月以内に、日本に、国籍留保する旨を書いた出生届けを出す必要があるようです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます
多くの質問は拝見しておりましたが多くは中国で出産した場合、二重国籍は可能だという事は分かりました。日本で出産した場合はの事がはっきり分かりませんでしたので質問させて頂きました。日本で出産した場合、中国国籍を取得する事が無理ならば諦めますが、もう少し他の方の意見も待ってみようと思います。
将来中国で生活する可能性があります。その時に子供が外国人扱いですと、いろいろと不便な点が多いし、学費一つとってみても非常に割高になります。病院に通った場合もそうです。中国人だとしても、戸籍に農民戸籍とか都市戸籍あり、農民戸籍では上海や北京で生活することは難しいですし、都市戸籍には容易に変更できません。現在、妻も子供も上海の市民権を持っていますので生まれて来る子供にもその権利があればと思いました。
有難う御座いました

お礼日時:2011/07/01 17:36

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