アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相手方が違法な要求をしている場合、
または脅迫を以てこちらの法的に正当な要求を拒否しようとしている場合、
自分と相手との会話を同意なく録音し、
その会話の内容を、第三者に公開
(相手の勤務する会社の人事や相手の家族へ通報、またはネット上など不特定多数に向けて公開)することを盾にして、
相手に要求を呑ませることは適法ですか?

たとえば、相手が債務を返済しない場合、過失を認めず弁償責任を果たそうとしない場合、
相手から嫌がらせを受けて通報しようとした際に通報を阻止された場合、など、
自分と相手との会話を録音し、
こちらの要求を呑まなければ、
これを相手の勤め先・家族、または不特定多数に向けて公表し、
相手の社会的地位を失墜させるぞ、と、逆に脅す行為が合法かどうかということです。

A 回答 (3件)

相手の名誉に害を加える旨を告知して脅迫していると思われるので,脅迫罪の構成要件に該当すると思います。


強姦された場合であっても,これは同様ではないでしょうか。

そして,違法性阻却事由に該当するかが問題となりますが,相手の脅迫行為はすでに終わっていますので,「急迫」不正の侵害に対して防衛するため,という正当防衛の要件は満たされないと思います。
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相談者の行為は、恐喝罪に該当します。



いくら正当な理由があっても、録音を公開するぞというのは脅迫行為になり、さらには金品要求ですから、恐喝罪を構成します。

>相手の社会的地位を失墜させるぞ、と、逆に脅す行為が合法かどうかということです。
合法ではありません、違法行為となります。

この回答への補足

もう少し具体的な例を。
強姦されました。親告罪ですから告訴するか否かは被害者の意思によります。
加害者は「告訴するな、事が世間にばれたら自分の社会的な体面がなくなるから告訴したら殺すぞ」と脅迫してきたとします。
この脅迫発言を相手に無断で録音したとします。
「録音した脅迫発言を世間に公表されたくなかったら、告訴を阻止しようと脅迫するのはやめろ」と逆に相手を封じることが違法かどうか、です。

補足日時:2011/07/07 20:45
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同意のない録音は証拠能力が無いだけで、それが違法な訳ではありません。


ただし、それが有ろうと無かろうと「逆に脅す」と、それは脅迫罪です。相手の違法行為によって貴方の違法行為が無くなる訳ではありません。
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